食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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別表第二十四(第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条関係)
最終編集日 :
2022年 11月27日 21時19分
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食品 | 表示事項 | 表示の方法 | |||
玄米 及び精米 | 名称 | 次に定めるところにより表示する。 一 玄米にあっては「玄米」と表示する。 二 もち精米にあっては「もち精米」と表示する。 三 うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が八十パーセント未満のものにあっては「うるち精米」又は「精米」と表示する。 四 うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が八十パーセント以上のものにあっては「胚芽精米」と表示する。 | |||
原料玄米 | 次に定めるところにより表示する。 一 産地、品種 及び産年(生産年をいう。以下同じ。)が同一である原料玄米を用い、かつ、当該原料玄米の産地、品種 及び産年について根拠を示す資料を保管している原料玄米にあっては、「単一原料米」と表示し、その産地、品種 及び産年を併記することとし、この場合における産地は、国産品にあっては都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名 又は一般に知られている地名を表示する。 二 一に規定する原料玄米以外の原料玄米を用いる場合には、「複数原料米」等原料玄米の産地、品種 又は産年が同一でない旨を表示し、その産地 及び使用割合(原料玄米の製品に占める重量の割合をいう。以下同じ。)を併記する。この場合、国産品にあっては「国内産 △割」と、輸入品にあっては原産国ごとに「○○産 △割」と、国産品 及び原産国ごとの使用割合の高い順に表示し、「○○」には国名、「△」には使用割合を表す数字を表示する(三において同じ。)。 三 二の場合においては、二の規定による「国内産 △割」又は「○○産 △割」の表示の次に括弧を付して産地、品種 及び産年の三つの表示項目の全部 又は一部について、当該産地、品種 又は産年の根拠を示す資料を保管している場合に限り、それぞれに対応する原料玄米の使用割合と併せて、次に定めるところにより表示することができる。 イ 複数の原料玄米について表示する場合にあっては、当該原料玄米の使用割合の高い順に表示する。 ロ 複数の原料玄米について表示することができる場合にあっては、当該複数の原料玄米の一部の原料玄米についてのみ表示することができる。 ハ 産地、品種 及び産年の三つの表示項目の一部を表示する場合にあっては、表示する全ての原料玄米について表示項目をそろえて表示する。 ニ 産地の表示をする場合にあっては、一に規定するところにより表示する。 四 一 又は三の場合においては、産地、品種、産年 その他の原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法(以下「表示確認方法」という。)について、次に定めるところにより表示することができる。 イ 当該産地、品種 及び産年の三つの表示項目の全部 又は一部について証明(国産品にあっては、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)による証明をいい、輸入品にあっては、輸出国の公的機関等による証明をいう。以下同じ。)を受けた場合にあっては、当該産地、品種 及び産年の三つの表示項目の全部 又は一部について、当該証明を受けた旨を表示する。 ロ イに規定する場合以外の場合にあっては、表示確認方法(産地、品種 及び産年の三つの表示項目については証明以外の方法に限る。)を表示する。 | ||||
内容量 | 内容重量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。 ただし、精麦 又は雑穀を混合したものにあっては、精麦 又は雑穀を合計した内容重量とし、内容重量の表示の次に括弧を付して精麦 又は雑穀の最も一般的な名称に その重量 及び単位を併記して表示する。 | ||||
調製時期、精米時期 又は輸入時期 | 玄米にあっては調製時期を、精米にあっては精米時期を、輸入品であって調製時期 又は精米時期が明らかでないものにあっては輸入時期を年月旬 又は年月日の順で表示する。 ただし、調製時期、精米時期 又は輸入時期の異なるものを混合したものにあっては最も古い調製時期、精米時期 又は輸入時期を表示する。 | ||||
食品関連事業者の氏名 又は名称、住所 及び電話番号 | 食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称、住所 及び電話番号を表示する。 | ||||
シアン化合物を含有する豆類 | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
輸入年月日 | 輸入年月日である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 | ||||
添加物 | 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 | ||||
加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下 この表において同じ。)及び加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下 この表において同じ。) | 加工所(食品の加工(当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる加工(調整 又は選別を含む。)に限る。以下 この項において同じ。)が行われた場所。以下 この表において同じ。)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び食品の加工を行う者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下 この表において同じ。)を表示する。 | ||||
使用の方法 | 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。 | ||||
しいたけ | 栽培方法 | 次に定めるところにより表示する。 一 原木栽培によるしいたけにあっては、「原木」と表示する。 二 菌床栽培によるしいたけにあっては、「菌床」と表示する。 三 原木栽培 及び菌床栽培によるしいたけを混合したものにあっては、重量の割合の高いものの順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と表示する。 | |||
アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも 及びりんご | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの 及び香料を除く。)を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
保存の方法 | 食品の特性に従って表示する。常温で保存すること以外に その保存の方法に関し留意すべき特段の事項がない場合は、これを省略することができる。 | ||||
消費期限 又は賞味期限 | 1 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 2 1の規定にかかわらず、消費期限 又は賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を省略することができる。 | ||||
添加物 | 1 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 2 1の規定にかかわらず、防ばい剤 又は防かび剤として使用される添加物以外の添加物を含むものにあっては、当該添加物の物質名の表示 及び当該添加物に係る別表第七の下欄に掲げる表示を省略することができる。 | ||||
加工所の所在地 及び加工者の氏名 又は名称 | 1 加工所の所在地 及び食品の加工を行う者の氏名 又は名称を表示する。 2 1の規定にかかわらず、加工所の所在地 又は加工者の氏名 若しくは名称を省略することができる。 | ||||
食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。以下 この項において同じ。) | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
保存の方法 | 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。 | ||||
消費期限 又は賞味期限 | 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 | ||||
添加物 | 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物を含む旨の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 | ||||
加工所の所在地 及び加工者の氏名 又は名称 | 加工所の所在地 及び食品の加工を行う者の氏名 又は名称を表示する。 | ||||
鳥獣の種類 | 1 「牛」、「馬」、「豚」、「めん羊」、「鶏」等と その動物名を表示する。 2 鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」、「心臓(馬)」等と表示する。 3 名称から 鳥獣の種類が十分判断できるものにあっては、鳥獣の種類の表示を省略することができる。 | ||||
処理を行った旨(刃を用いて その原形を保ったまま筋 及び繊維を短く切断する処理 その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理 及び 他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。) | 処理を行った旨を示す文言を表示する。 | ||||
飲食に供する際に その全体について十分な加熱を要する旨(刃を用いて その原形を保ったまま筋 及び繊維を短く切断する処理 その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理 及び 他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。) | 「あらかじめ 処理してありますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください」、「あらかじめ 処理してありますので十分に加熱してください」等飲食に供する際に その全体について十分な加熱を要する旨の文言を表示する。 | ||||
生食用である旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。) | 「生食用」、「生のまま食べられます」等生食用である旨を示す文字を表示する。 | ||||
と畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。) | とさつ 又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場である旨を冠した当該と畜場の名称を表示する。 | ||||
加工施設の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。) | 加工施設の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称を表示する。 | ||||
一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。) | 「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」、「食肉(牛肉)の生食は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」等一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨の文言を表示する。 | ||||
子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。) | 「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください」、「お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください」等子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨の文言を表示する。 | ||||
生乳、生山羊乳、生めん羊乳 及び生水牛乳 | 生乳、生山羊乳、生めん羊乳 又は生水牛乳である旨 | 1 「生乳」、「生山羊乳」、「生めん羊乳」又は「生水牛乳」を表示する。 2 生乳のうち、ジャージー種の牛から 搾取したものにあっては、「ジャージー種」等ジャージー種の牛から 搾取した旨を示す文字を表示する。 | |||
鶏の殻付き卵 | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
保存の方法 | 食品の特性に従って表示する。常温で保存すること以外に その保存の方法に関し留意すべき特段の事項がない場合は、これを省略することができる。 | ||||
賞味期限 | 1 賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 2 1の規定にかかわらず、賞味期限の表示は、鶏の殻付き卵が産卵された年月日、採卵した年月日、重量 及び品質ごとに選別した年月日 又は包装した年月日の文字を冠した その年月日の表示をもって、これに代えることができる(生食用のものを除く。)。 | ||||
添加物 | 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 | ||||
採卵施設等の所在地 及び採卵した者等の氏名 | 採卵施設等の所在地 及び採卵した者等の氏名 又は名称は、採卵した施設 又は鶏の殻付き卵を重量 及び品質ごとに選別し、包装した施設の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び採卵した者 又は鶏の殻付き卵を重量 及び品質ごとに選別し、包装した者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名 又は名称を表示する。 | ||||
使用の方法 | 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。 | ||||
生食用である旨(生食用のものに限る。) | 「生食用」、「生のまま食べられます」等生食用である旨を示す文字を表示する。 | ||||
摂氏十度以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限る。) | 「10℃以下で保存することが望ましい」の文言等摂氏十度以下で保存することが望ましい旨を示す文言を表示する。 | ||||
賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限る。) | 「賞味期限経過後は、十分に加熱調理する必要があります」の文言等賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。 | ||||
加熱加工用である旨(生食用のものを除く。) | 「加熱加工用」等加熱加工用である旨を示す文字を表示する。 | ||||
飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除く。) | 「飲食に供する際には加熱殺菌が必要です」等飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。 | ||||
水産物 | 解凍した旨(凍結させたものを解凍したものである場合に限る。) | 「解凍」と表示する。 | |||
養殖された旨(養殖されたものである場合に限る。) | 「養殖」と表示する。 | ||||
切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
保存の方法 | 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。 | ||||
消費期限 又は賞味期限 | 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 | ||||
添加物 | 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 | ||||
加工所の所在地 及び加工者の氏名 又は名称 | 加工所の所在地 及び食品の加工を行う者の氏名 又は名称を表示する。 | ||||
生食用である旨 | 「生食用」、「刺身用」、「 そのままお召し上がりになれます」等生食用である旨を示す文言を表示する。 | ||||
ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないもの | 処理年月日 | 処理年月日である旨の文字を冠した その年月日を表示する。 | |||
処理事業者の氏名 又は名称 及び住所 | 処理事業者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。 | ||||
原料ふぐの種類 | 原料ふぐの種類を標準和名で表示するとともに、「標準和名」の文字を表示する。 | ||||
漁獲水域名(原料ふぐの種類がなしふぐ(有明海、橘湾、香川県 及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)の筋肉を原材料とするもの 又はなしふぐ(有明海 及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。)の精巣を原材料とするものに限る。) | 漁獲水域を表示する。 | ||||
切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のもの | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
保存の方法 | 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。 | ||||
消費期限 又は賞味期限 | 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 | ||||
添加物 | 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 | ||||
加工所の所在地 及び加工者の氏名 又は名称 | 加工所の所在地 及び食品の加工を行う者の氏名 又は名称を表示する。 | ||||
加工年月日(ロットが特定できるもの) | 加工年月日である旨の文字を冠した その年月日、ロット番号等のいずれかを表示する。 | ||||
原料ふぐの種類 | 原料ふぐの種類を標準和名で表示するとともに、「標準和名」の文字を表示する。 | ||||
漁獲水域名(原料ふぐの種類がなしふぐ(有明海、橘湾、香川県 及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)の筋肉を原材料とするもの 又はなしふぐ(有明海 及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。)の精巣を原材料とするものに限る。) | 漁獲水域を表示する。 | ||||
生食用であるかないかの別(凍結させたものに限る。) | 生食用のものにあっては、生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、生食用でない旨を示す文言を表示する。 | ||||
生食用である旨(凍結させたものを除く。) | 「生食用」等生食用である旨を示す文字を表示する。 | ||||
冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
保存の方法 | 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。 | ||||
消費期限 又は賞味期限 | 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 | ||||
添加物 | 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 | ||||
加工所の所在地 及び加工者の氏名 又は名称 | 加工所の所在地 及び食品の加工を行う者の氏名 又は名称を表示する。 | ||||
生食用であるかないかの別 | 生食用のものにあっては、生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、生食用でない旨を示す文言を表示する。 | ||||
生かき | アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。) | 1 当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。 ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 | |||
保存の方法 | 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。 | ||||
消費期限 又は賞味期限 | 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 | ||||
添加物 | 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤 及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 | ||||
加工所の所在地 及び加工者の氏名 又は名称 | 加工所の所在地 及び食品の加工を行う者の氏名 又は名称を表示する。 | ||||
生食用であるかないかの別 | 生食用 又は加工用の別を表示する。生食用以外のかきについては、「加熱調理用」、「加熱加工用」、「加熱用」等加熱しなければならないことを明確に表示する。 | ||||
採取された水域(生食用のものに限る。) | 都道府県、地域保健法第五条第一項の政令で定める市 又は特別区が、自然環境等を考慮した上で決定した、採取された水域の範囲を表示する。 |