食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第十七

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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対象農産物
加工食品
大豆(枝豆 及び大豆もやしを含む。
1 豆腐・油揚げ類
2 凍り豆腐、おから 及びゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰 及び大豆瓶詰
8 きなこ
9 大豆いり豆
10 1から 9までに掲げるものを主な原材料とするもの
11 調理用の大豆を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし
1 コーンスナック菓子
2 コーンスターチ
3 ポップコーン
4 冷凍とうもろこし
5 とうもろこし缶詰 及びとうもろこし瓶詰
6 コーンフラワーを主な原材料とするもの
7 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。
8 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
9 1から 5までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしょ
1 ポテトスナック菓子
2 乾燥ばれいしょ
3 冷凍ばれいしょ
4 ばれいしょでん粉
5 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
6 1から 4までに掲げるものを主な原材料とするもの
なたね
 
綿実
 
アルファルファ
アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜
調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤ
パパイヤを主な原材料とするもの
からしな