食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第十三

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


· · ·
栄養成分 及び熱量
含まない旨の表示の基準値
低い旨の表示の基準値
低減された旨の表示の基準値
食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合
食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合
食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合
熱量
五キロカロリー(五キロカロリー
四十キロカロリー(二十キロカロリー
四十キロカロリー(二十キロカロリー
脂質
〇・五グラム(〇・五グラム
三グラム(一・五グラム
三グラム(一・五グラム
飽和脂肪酸
〇・一グラム(〇・一グラム
一・五グラム(〇・七五グラム)。
ただし、当該食品の熱量のうち 飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の十パーセント以下であるものに限る。
一・五グラム(〇・七五グラム
コレステロール
五ミリグラム(五ミリグラム)。
ただし、飽和脂肪酸の量が一・五グラム(〇・七五グラム)未満であって当該食品の熱量のうち 飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の十パーセント未満のものに限る。
二十ミリグラム(十ミリグラム)。
ただし、飽和脂肪酸の量が一・五グラム(〇・七五グラム)以下であって当該食品の熱量のうち 飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の十パーセント以下のものに限る。
二十ミリグラム(十ミリグラム)。
ただし、飽和脂肪酸の量が当該 他の食品に比べて低減された量が一・五グラム(〇・七五グラム)以上のものに限る。
糖類
〇・五グラム(〇・五グラム
五グラム(二・五グラム
五グラム(二・五グラム
ナトリウム
五ミリグラム(五ミリグラム
百二十ミリグラム(百二十ミリグラム
百二十ミリグラム(百二十ミリグラム
備考
1 号

ドレッシングタイプ調味料(いわゆるノンオイルドレッシング)について、脂質の「含まない旨の表示」については「〇・五グラム」を、「三グラム」とする。

2 号

一食分の量を十五グラム以下である旨を表示し、かつ、当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の量の占める割合が十五パーセント以下である場合、コレステロールに係る含まない旨の表示 及び低い旨の表示のただし書きの規定は、適用しない