食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第十九

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


· · ·
食品
表示事項
表示の方法
トマト加工品
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。
開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
形状(固形トマトに限る。
全形にあっては「全形」と、二つ割りにあっては「2つ割り」と、四つ割りにあっては「4つ割り」と、立方形にあっては「立方形」と、輪切りにあっては「輪切り」と、くさび形にあっては「くさび形」と、不定形にあっては「不定形」と表示し、その他のものにあっては その形状を最もよく表す用語を表示する。
濃縮トマト還元」の用語(濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースに限る。
濃縮トマト還元」の用語を表示する。
トマトの搾汁を濃縮した度合(トマトピューレー 及びトマトペーストに限る。
トマトの搾汁を濃縮した度合を、「トマトを裏ごしして、およそ3倍に濃縮してあります」等と表示する。
トマトの搾汁の含有率(トマト果汁飲料に限る。
トマトの搾汁の含有率を実含有率を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位で、単位を明記して表示する。
ジャム類
使用上の注意(糖用屈折計の示度が六十ブリックス度以下のもの 又は内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。
1 糖用屈折計の示度が六十ブリックス度以下のものにあっては、「開封後は、10℃以下で保存すること」等と表示する。
2 缶詰であって内面塗装缶以外の缶を使用したものにあっては、「開缶後は、ガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
乾めん類
調理方法
食品の特性に応じて表示する。
そば粉の配合割合(そば粉の配合割合が三十パーセント未満の干しそばに限る。
実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と表示する。
ただし、そば粉の配合割合が十パーセント未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と表示する。
即席めん
調理方法
食品の特性に応じて表示する。
使用上の注意(食器として使用できる容器にめんを入れているものに限る。
容器を加熱するものにあっては「調理中 及び調理直後は、容器に直接手を触れないこと」等と、容器を加熱しないものにあっては「やけどに注意」等と表示する。
即席めん類(即席めんのうち 生タイプ即席めん以外のものをいう。
油脂で処理した旨
油揚げめん」、「油処理めん」等油脂で処理した旨の文言を表示する。
マカロニ類
調理方法
食品の特性に応じて表示する。
無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。
常温での保存が可能である旨 及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠した その年月日
常温保存可能品」の文字を表示する。
凍り豆腐
調理方法
食品の特性に応じて表示する。
プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ 及び混合ソーセージ
でん粉含有率(でん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉 及びコーンミールの含有率が、プレスハム 及び混合プレスハムにあっては三パーセントを超える場合、ソーセージ 及び混合ソーセージにあっては五パーセントを超える場合に限る。
でん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉 及びコーンミールの含有率をパーセントの単位で、単位を明記して表示する。
食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。以下 この項において同じ。
鳥獣の種類
1 「」、「」、「」、「めん羊」、「」等と その動物名を表示する。
2 鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」、「心臓(」等と表示する。
3 名称から 鳥獣の種類が十分判断できるものにあっては、鳥獣の種類の表示を省略することができる。
処理を行った旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理 その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。
タンブリング処理」、「ポーションカット」の文字等処理を行った旨を示す文字を表示する。
飲食に供する際に その全体について十分な加熱を要する旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理 その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。
あらかじめ 処理してありますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください」、「あらかじめ 処理してありますので十分に加熱してください」等飲食に供する際に その全体について十分な加熱を要する旨の文言を表示する。
生食用である旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。
生食用」、「生のまま食べられます」等生食用である旨を明確に示す文言を表示する。
と畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。
とさつ 又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場である旨を冠した当該と畜場の名称を表示する。
食品衛生法第十三条第一項の規定に基づく生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。
食品衛生法第十三条第一項の規定に基づく生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設(以下 この項 及び別表第二十四の食肉の項において「加工施設」という。)の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称を表示する。
一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。
一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」、「食肉(牛肉)の生食は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」等一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨の文言を表示する。
子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。
子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください」、「お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください」等子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨の文言を表示する。
食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。以下 この表において同じ。
原料肉名
配合分量の多いものから 順に表示することとし、食肉である原料については「」、「めん羊」、「」等と その動物名を、魚肉である原料については「魚肉」の文字を表示する。
殺菌方法(気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法 又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰 又は瓶詰のものを除く。)に限る。
殺菌温度 及び殺菌時間を表示する。
乾燥食肉製品である旨(乾燥食肉製品(乾燥させた食肉製品であって、乾燥食肉製品として販売するものをいう。以下同じ。)に限る。
乾燥食肉製品」の文字等乾燥食肉製品である旨を示す文字を表示する。
非加熱食肉製品である旨(非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法 又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。
ただし、乾燥食肉製品を除く。以下同じ。
)に限る。
非加熱食肉製品」の文字等非加熱食肉製品である旨を示す文字を表示する。
水素イオン指数 及び水分活性(非加熱食肉製品に限る。
水素イオン指数を表示するときは、「pH」等水素イオン指数を示す文字を付して その値を表示する。水分活性を表示するときは、水分活性を示す文字を付して その値を表示する。
特定加熱食肉製品である旨(特定加熱食肉製品(その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法 又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行った食肉製品をいう。
ただし、乾燥食肉製品 及び非加熱食肉製品を除く。以下同じ。
)に限る。
特定加熱食肉製品」の文字等特定加熱食肉製品である旨を示す文字を表示する。
水分活性(特定加熱食肉製品に限る。
水分活性を示す文字を付して その値を表示する。
加熱食肉製品である旨(加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品 及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品をいう。)に限る。
加熱食肉製品」の文字等加熱食肉製品である旨を示す文字を表示する。
容器包装に入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れたものかの別(加熱食肉製品に限る。
包装後加熱」の文字 又は「加熱後包装」の文字等容器包装に入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れたものかの別を表示する。
種類別
乳等省令第二条の定義に従った種類別を表示する。
殺菌温度 及び時間(殺菌しない特別牛乳にあっては、その旨
1 温度は摂氏温度で表し、当該処理場で行っている実際の殺菌温度を正確に表示する。
2 時間は「」又は「」で表し、当該処理場で行っている実際の殺菌時間を正確に表示する。
3 殺菌温度、殺菌時間を表すものであることを明らかにするため、「殺菌」、「殺菌温度」、「殺菌時間」等の文字を前 又は後に表示する。
主要な原料名 並びに含まれる無脂乳固形分 及び乳脂肪分の重量百分率(加工乳に限る。
1 主要な原材料名を配合割合の高い順に表示する。
2 無脂乳固形分 及び乳脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセントの表示は、小数第一位まで表示する。
含まれる乳脂肪分の重量百分率(低脂肪牛乳に限る。
含まれる乳脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセントの表示は、小数第一位まで表示する。
常温での保存が可能である旨 及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠した その年月日(常温保存可能品に限る。
種類別○○」の次に「常温保存可能品」の文字を表示する。
乳製品
種類別
乳等省令第二条の定義に従った種類別を表示する。
この場合において、チーズにあってはナチュラルチーズ 又はプロセスチーズの別、アイスクリーム類にあってはアイスクリーム、アイスミルク 又はラクトアイスの別を表示する。
乳製品である旨(乳酸菌飲料に限る。
種類別○○」の次に「乳製品」の文字を表示する。
主要な混合物の名称(乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇パーセント以上のものに限る。)、チーズ 又はアイスクリーム類に限る。
乳 又は乳製品以外に混合したもののうち 主要なもの 及び量の多少にかかわらず その製品の特性に不可欠なものの名称を表示する。
主要な混合物の名称 及び その重量百分率(加糖練乳、加糖脱脂練乳、加糖粉乳 又は調製粉乳に限る。
1 主要な混合物の名称は、調製粉乳にあっては、乳 又は乳製品以外に混合したもののうち 主要なもの 及び量の多少にかかわらず その製品の組成に必要不可欠なものの名称を表示し、それ以外のものにあっては、「しょ糖」と表示する。
2 1の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。
含まれる無脂乳固形分 及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分 及び乳脂肪分 並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率(乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料 及びアイスクリーム類に限る。
1 無脂乳固形分、乳脂肪分 及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。
ただし、アイスクリーム類、発酵乳 及び乳酸菌飲料であって、重量パーセントが一パーセント以上のものについては、小数第一位の数値の一から 四までは〇として、六から 九までは五として、〇・五間隔で表示することができる。
2 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名称 及びそれぞれの重量パーセントを表示する。
ただし、植物性脂肪 又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ総量で表示することができる。
当該動物の種類(牛以外の動物の乳を原料として製造したナチュラルチーズに限る。
二種類以上の動物の乳を使用したものにあっては、当該動物の種類を使用量の多い順に表示する。
含まれる乳脂肪分の重量百分率(クリーム 及びクリームパウダーに限る。
含まれる乳脂肪分の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。
殺菌した発酵乳 及び乳酸菌飲料である旨(殺菌した発酵乳 及び乳酸菌飲料に限る。
殺菌した発酵乳にあっては、「種類別」の次に「殺菌済み発酵乳」等殺菌した発酵乳である旨の文言を、殺菌した乳酸菌飲料にあっては、「種類別」の次に「殺菌済み乳酸菌飲料」等殺菌した乳酸菌飲料である旨の文言を表示する。
容器包装に入れた後、加熱殺菌した旨(ナチュラルチーズ(ソフト 及びセミハードのものに限る。)であって、容器包装に入れた後、加熱殺菌したものに限る。
包装後加熱」、「包装後加熱殺菌」、「容器包装後加熱殺菌済み」等容器包装に入れた後に加熱殺菌したものである旨の文言を表示する。
飲食に供する際に加熱する旨(ナチュラルチーズ(ソフト 及びセミハードのものに限る。)であって、飲食に供する際に加熱するものに限る。
種類別○○」の次に「要加熱」、「加熱が必要」、「加熱してお召し上がりください」等飲食に供する際に加熱する旨の文言を表示する。
製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨(発酵乳 又は乳酸菌飲料であって、製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後のものに限る。
低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨を示す文字を表示する。
常温での保存が可能である旨 及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠した その年月日(常温保存可能品に限る。
種類別○○」の次に「常温保存可能品」の文字を表示する。
乳 又は乳製品を主要原料とする食品
名称 又は商品名(乳酸菌飲料にあっては、その旨
一般的名称 又は商品名を表示する。
この場合において、乳酸菌飲料にあっては、「乳酸菌飲料」の文字を表示する。
乳 若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨 又は主要原料である乳 若しくは乳製品の種類別のうち 少なくとも一つを含む旨
この製品は原材料に乳を使用しています」等乳 若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨 又は主要原料である乳 若しくは乳製品の種類別のうち 少なくとも一つを含む旨を表示する。
含まれる無脂乳固形分 及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分 及び乳脂肪分 並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
1 無脂乳固形分、乳脂肪分 及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセント表示は、小数第一位まで表示する。
ただし、乳 又は乳製品を主要原料とする食品であって、重量パーセントが一パーセント以上のものについては、小数第一位の数値の一から 四までは〇として、六から 九までは五として、〇・五間隔で表示することができる。
2 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名称 及びそれぞれの重量パーセントを表示する。
ただし、植物性脂肪 又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ総量で表示することができる。
製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨(乳酸菌飲料であって、製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後のものに限る。
低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨を示す文字を表示する。
鶏の液卵(鶏の殻付き卵から 卵殻を取り除いたものをいう。
殺菌方法(殺菌したものに限る。
殺菌温度 及び殺菌時間を表示する。
未殺菌である旨(殺菌したもの以外のものに限る。
未殺菌」の文字等未殺菌である旨を示す文字を表示する。
飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(殺菌したもの以外のものに限る。
飲食に供する際には加熱殺菌が必要です」等飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。
切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。
生食用である旨
生食用」、「刺身用」、「 そのままお召し上がりになれます」等生食用である旨を示す文言を表示する。
生かき
生食用であるかないかの別
生食用 又は加工用の別を表示する。生食用以外のかきについては、「加熱調理用」、「加熱加工用」、「加熱用」等加熱しなければならないことを明確に表示する。
採取された水域(生食用のものに限る。
都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市 又は特別区が、自然環境等を考慮した上で、決定した採取された水域の範囲を表示する。
ゆでがに
飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別
加熱の必要はありません」、「加熱用」、「加熱してお召し上がりください」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を示す文言を表示する。
魚肉ハム 及び魚肉ソーセージ
でん粉含有率(でん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉 及びコーンミールの含有率が、魚肉ハムにあっては九パーセント、普通魚肉ソーセージにあっては十パーセント、特種魚肉ソーセージにあっては十五パーセントを超える場合に限る。
つなぎ 又は結着材料に使用したでん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉、コーンミール等の含有率)をパーセントの単位で、単位を明記して表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。
別表第四の魚肉ハム 及び魚肉ソーセージの名称の項に規定する名称の用語を表示する。
魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこ
気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法 又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰 又は瓶詰のものを除く。)の殺菌方法
殺菌温度 及び殺菌時間を表示する。
水素イオン指数 又は水分活性(その水素イオン指数が四・六以下 又は その水分活性が〇・九四以下であるもの(缶詰 又は瓶詰のものを除く。)に限る。
水素イオン指数を表示するときは、「pH」等水素イオン指数を示す文字を付して その値を表示する。水分活性を表示するときは、水分活性を示す文字を付して その値を表示する。
削りぶし
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合 又は二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し 又は圧搾煮干しを使用したものであって商品名に使用した全ての魚類の名称を使用していない場合に限る。
別表第四の削りぶしの名称の項に定める名称の用語を表示する。
密封の方法(気密性のある容器包装に入れ、かつ、不活性ガスを充てんしたものに限る。
不活性ガス充てん、気密容器入り」と表示する。
ただし、「不活性ガス」については、その固有の名称で表示することができる。
圧搾煮干し配合率(圧搾煮干しを十パーセント以上配合したものに限る。
実配合率を下回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して表示する。
うに加工品
塩うに含有率
パーセントの単位で、単位を明記して表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。
別表第四のうに加工品の名称の項に定める名称の用語を表示する。
うにあえもの
塩うに含有率
パーセントの単位で、単位を明記して表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。
別表第四のうにあえものの名称の項に定める名称の用語を表示する。
ふぐを原材料とするふぐ加工品
ロットが特定できるもの
加工年月日である旨の文字を冠した その年月日、ロット番号等のいずれかを表示する。
原料ふぐの種類
原料ふぐの種類を次に掲げる標準和名(以下「標準和名」という。)で表示するとともに、「標準和名」の文字を表示する。
一 とらふぐ
二 から す
三 まふぐ
四 しまふぐ
五 しょうさいふぐ
六 なしふぐ
七 こもんふぐ
八 ひがんふぐ
九 くさふぐ
十 ごまふぐ
十一 あかめふぐ
十二 むしふぐ
十三 めふぐ
十四 しろさばふぐ
十五 くろさばふぐ
十六 かなふぐ
十七 よりとふぐ
十八 くまさかふぐ
十九 ほしふぐ
二十 さざなみふぐ
二十一 もようふぐ
二十二 いしがきふぐ
二十三 はりせんぼん
二十四 ひとづらはりせんぼん
二十五 ねずみふぐ
二十六 はこふぐ
二十七 さんさいふぐ
漁獲水域名(原料ふぐの種類がなしふぐ(有明海、橘湾、香川県 及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)の筋肉を原材料とするもの 又はなしふぐ(有明海 及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。)の精巣を原材料とするものに限る。
漁獲水域名を表示する。
生食用であるかないかの別(冷凍食品のうち、切り身にしたふぐを凍結させたものに限る。
生食用のものにあっては、「生食用」等生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、「加工用」、「フライ用」、「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示する。
生食用である旨(切り身にしたふぐであって生食用のもの(調味したものであって、凍結させたものを除く。)に限る。
生食用」の文字等生食用である旨を示す文字を表示する。
塩蔵わかめ
食塩含有率(四十パーセントを超える場合に限る。
実含有率を下回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して表示する。
使用方法
塩抜きして使用すること」等と表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。
別表第四の塩蔵わかめの名称の項に定める名称の用語を表示する。
鯨肉製品
気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法 又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰 又は瓶詰のものを除く。)の殺菌方法
殺菌温度 及び殺菌時間を表示する。
食酢
酸度
パーセントの単位で、小数第一位までの数値を単位を明記して表示する。
醸造酢の混合割合(醸造酢を混合した合成酢に限る。
醸造酢の混合割合(製品の総酸量に対する混合された醸造酢の酸量の百分比をいう。以下同じ。)を、実混合割合を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位で単位を明記して表示する。
ただし、実混合割合が十パーセント未満の場合は、実混合割合を上回らない整数値により、パーセントの単位で単位を明記して表示する。
希釈倍数(希釈して使用されるものに限る。
○倍に希釈」と表示する。
醸造酢」又は「合成酢」の用語
醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」と表示する。
風味調味料
使用方法
食品の特性に応じて表示する。
乾燥スープ
調理方法
水 若しくは牛乳を加えて加熱するものであるか 又は水、熱湯 若しくは牛乳を加えるものであるかの別 及び その加えるものの量を表示する。
コンソメ」又は「ポタージュ」の用語(乾燥コンソメにあっては商品名中に「コンソメ」の用語を使用していないもの 又は乾燥ポタージュにあっては商品名中に「ポタージュ」の用語を使用していないものに限る。
乾燥コンソメにあっては「コンソメ」と、乾燥ポタージュにあっては「ポタージュ」と表示する。
マーガリン類
油脂含有率(ファットスプレッドに限る。
パーセントの単位で、単位を明記して表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。
別表第四のマーガリン類の名称の項に定める名称の用語を表示する。
冷凍食品
飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ、ゆでがに、食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)を加工したものに限る。)及びアイスクリーム類を除く。以下同じ。)を凍結させたものに限る。
加熱の必要はありません」、「加熱用」、「加熱してお召し上がりください」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を示す文言を名称の表示に併記するなどして表示する。
凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別(加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。)に限る。
凍結前加熱」の文字等凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別を表示する。
生食用であるかないかの別(切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除き、調味したものに限る。)を凍結させたものに限る。
生食用のものにあっては、「生食用」等生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、「加工用」、「フライ用」、「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示する。
調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類 及び冷凍めん類に限る。
衣の率(冷凍魚フライにあっては五十パーセント(食用油脂で揚げたものにあっては六十パーセント)、冷凍えびフライにあっては五十パーセント(食用油脂で揚げたものにあっては六十五パーセント、食用油脂で揚げたもの以外のもので頭胸部 及び甲殻を除去し、又はこれから 尾扇を除去した一尾当たりのえびの重量が六グラム以下のものにあっては六十パーセント)、冷凍いかフライにあっては五十五パーセント(食用油脂で揚げたものにあっては六十パーセント)、冷凍かきフライにあっては五十パーセント(食用油脂で揚げたものにあっては六十パーセント)、冷凍コロッケにあっては三十パーセント(食用油脂で揚げたものにあっては四十パーセント)及び冷凍カツレツにあっては五十五パーセント(食用油脂で揚げたものにあっては六十五パーセント)を超えるものに限る。
実比率を下回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して表示する。
皮の率(冷凍しゅうまいにあっては二十五パーセント、冷凍ぎょうざにあっては四十五パーセント、冷凍春巻にあっては五十パーセント(食用油脂で揚げたものにあっては六十パーセント)を超えるものに限る。
実比率を下回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して表示する。
使用方法
解凍方法、調理方法等を表示する。
内容個数(内容個数の管理が困難でないものに限る。
○個入り、○尾入り、○枚入り等と表示する。
食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包装に入れた旨(食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包装に入れたものに限る。
食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包装に入れた旨を表示する。
ソースを加えた旨 又はソースで煮込んだ旨(冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ 又は冷凍フィッシュボールに限る。
ソースを加えた旨 又はソースで煮込んだ旨を表示する。
食肉の含有率(冷凍ハンバーグ 及び冷凍ミートボール(これらに具 又はソースを加えたものにあっては、具 及びソースを除く。)であって、食肉の含有率が四十パーセント未満のものに限る。
実含有率を上回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記した食肉の含有率を表示する。
魚肉の含有率(冷凍フィッシュハンバーグ 又は冷凍フィッシュボール(これらに具 又はソースを加えたものにあっては、具 又はソースを除く。)であって魚肉の含有率が四十パーセント未満のものに限る。
実含有率を上回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記した魚肉の含有率を表示する。
チルドハンバーグステーキ 及びチルドミートボール
調理方法
食品の特性に応じて表示する。
チルドぎょうざ類
調理方法
加熱調理すること」等と表示する。
皮の率(チルドぎょうざ 又はチルドぱおずにあっては四十五パーセント、チルドしゅうまいにあっては二十五パーセント、チルド春巻にあっては五十パーセントを超える場合に限る。
実比率を下回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して表示する。
チルド」の用語
チルド」と表示する。
魚肉」の用語(あんに占める魚肉の重量の割合が食肉より高い場合にあって、商品名の一部として、使用した主たる魚肉の名称を表示していない場合に限る。
魚肉」と表示する。
野菜」の用語(あんに占める食肉の重量の割合 及び魚肉の重量の割合がいずれもチルドぎょうざにあっては二十パーセント未満、チルドしゅうまいにあっては二十五パーセント未満、チルド春巻 又はチルドぱおずにあっては十パーセント未満である場合にあって、商品名の一部として、使用した主たる野菜の名称を表示していない場合に限る。
この表のチルドぎょうざ類の項の「魚肉」の用語に関する規定にかかわらず、「野菜」と表示する。
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨(缶詰 又は瓶詰の食品、清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品 及び魚肉練り製品を除く。
気密性容器に密封し加圧加熱殺菌」等食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨を示す文言を表示する。
レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。
レトルトパウチ食品である旨
レトルトパウチ食品である旨を表示する。
調理方法(調理しないもの(単に温めるものを含む。)以外のものに限る。
食品の特性に応じて表示する。
内容量(調理しないもの(単に温めるものを含む。)以外のものに限る。
○人前」と表示する。
食肉等 若しくは その加工品 又は魚肉の含有率(下欄の表の上欄に掲げるものを使用した場合において、その重量の原材料 及び添加物(ハンバーグステーキ 及びミートボールのうち、ソースを加えたものにあっては、ソースを除く。)の重量に占める割合が、同表の下欄に掲げる割合に満たないときに限る。
パーセントの単位で、単位を明記した その含有率を表示する。
名称
原材料名
割合
カレー 及びハヤシ
食肉等 若しくは その加工品 又は魚肉
三パーセント(ハヤシにあっては四パーセント
パスタソース
食肉 又は魚肉
六パーセント
まあぼ料理のもと
食肉
六パーセント
牛どんのもと
牛肉
二十パーセント
シチュー
食肉等 若しくは その加工品 又は魚肉
六パーセント(クリームシチューにあっては三パーセント
ハンバーグステーキ 及びミートボール
食肉
四十パーセント
容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品 及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの
要冷蔵である旨
要冷蔵」の文字等冷蔵を要する食品である旨を示す文字を表示する。
缶詰の食品
主要な原材料名
1 主要原材料が三種類以上にわたる場合は、配合分量の多いものから 順に三種類まで表示する。
2 原則として、「主要原材料」の文字を冠する。
3 原材料は、その種類名を表示する。
4 名称 その他表示から 主要原材料が十分判断できるものにあっては、主要原材料名の表示を省略することができる。
農産物缶詰 及び農産物瓶詰
形状(一種類の農産物(れんこん、たけのこ、アスパラガス、スイートコーン、なめこ、マッシュルーム 及び果実(くり 及びぎんなんを除く。)を詰めたものに限る。
ただし、内容物の形状を容易に確認することができる瓶詰にあっては、この限りでない。
1 一種類の農産物を詰めたものであって、使用した農産物が全形のものにあっては「全形」又は果実名に「」の文字を冠して「丸みかん」等と、つぼみのものにあっては「つぼみ」と、ホールのものにあっては「ホール」と、ボタンのものにあっては「ボタン」と、開きのものにあっては「開き」と、全果粒のものにあっては「全果粒」と、身割れのものにあっては「身割れ」と、小片のものにあっては「小片」と、じょうのう片のものにあっては「じょうのう片」と、ホールカーネルのものにあっては「ホールカーネル」と、クリームスタイルのものにあっては「クリームスタイル」と、ロングスピアーのものにあっては「ロング」と、スピアーのものにあっては「スピアー」と、チップのものにあっては「チップ」と、筒切りのものにあっては「筒切り」と、傷のものにあっては「」と、先のものにあっては「」と、切のものにあっては「」と、筒のものにあっては「」と、二つ割りのものにあっては「二つ割り」と、四つ割りのものにあっては「四つ割り」と、乱切りのものにあっては「乱切り」と、千切りのものにあっては「千切り」と、不定形のものにあっては「不定形」と、薄切りのものにあっては「薄切り」と、ランダムスライスにあっては「ランダムスライス」と、カットのものにあっては「カット」と、カット・ヘッドのものにあっては「カット・ヘッド」と、輪切りのものにあっては「輪切り」と、くさび形のものにあっては「くさび形」と、縦割りのものにあっては「縦割り」と、角柱形のものにあっては「角柱形」と、立方形のものにあっては「立方形」と、その他のものにあっては その形状を最もよく表す用語を表示する。
ただし、たけの この全形を縦に二つに切断したものにあっては「二つ割り」に代えて「」と、ホール 又はボタンをほぼ四等分したものにあっては「四つ割り」に代えて「クォーター」と、マッシュルームのかさ 及び茎を不規則に切断したものにあっては「不定形」に代えて「ピーセス・ステムス」と、マッシュルームのホール 又はボタンを厚さ二ミリメートル以上八ミリメートル以下に軸に平行に切断したものにあっては「薄切り」に代えて「スライス」と表示することができる。
2 アスパラガスの表皮を除いたものにあっては、一の規定にかかわらず、「ロング」、「スピアー」又は「チップ」等の形状を示す文字の次に、括弧を付して、「皮むき」と表示する。
3 こう付きのさくらんぼにあっては「全形こう付」又は「全形枝付」と、皮付きのあんずにあっては「全形」又は「丸あんず」の文字の次に括弧を付して「皮付」と表示する。
大きさ(たけの この全形を詰めたものに限る。
ただし、製造工程上の技術的理由等から 大きさを把握できない場合は、この限りでない。
次の表に掲げる区分による大きさを表す記号 又は その略号により表示し、かつ、大きさの略号を表示する場合にあっては、その略号が大、中、小 若しくは特小である旨 又は その略号が示す内容個数を表示する。
ただし、大きさをそろえていないものにあっては、「混合」と表示する。
 
大きさ
記号 及び その略号
大(L
中(M
小(S
特小(T
容器による区分
一号缶
四個 又は五個
六個以上十個以下
十一個以上十五個以下
十六個以上
二号缶
四個 又は五個
六個以上十個以下
十一個以上十五個以下
十六個以上
三号缶
四個 又は五個
六個以上十個以下
十一個以上十五個以下
十六個以上
四号缶
四個 又は五個
六個以上
五号缶
四個 又は五個
六個以上
七号缶
四個 又は五個
六個以上
その他の缶型のもの 及び瓶詰のもの
一号缶から 七号缶までの個数をもとに その水容積比により換算した個数とする。
基部の太さ(アスパラガスのロングスピアー、スピアー 及びチップを詰めたものに限る。
ただし、製造工程上の技術的理由等から 基部の太さを把握できない場合は、この限りでない。
次の表に掲げる区分による基部の太さを表す記号 又は その略号により表示し、かつ、基部の太さの略号を表示する場合にあっては、その略号が特大、大、中 若しくは小である旨 又は その略号が示す基部の直径を表示する。
ただし、基部の太さをそろえていないものにあっては、「混合」と表示する。
基部の太さ
基部の太さを表す記号 及び その略号
皮付き(基部の直径
皮むき(基部の直径
二十ミリメートル以上
十八ミリメートル以上
特大(E
十五ミリメートル以上二十ミリメートル未満
十三ミリメートル以上十八ミリメートル未満
大(L
十ミリメートル以上十五ミリメートル未満
八ミリメートル以上十三ミリメートル未満
中(M
十ミリメートル未満
八ミリメートル未満
小(S
粒の大きさ(グリンピース、マッシュルームのホール 及びボタン 並びになめこを詰めたものに限る。
ただし、製造工程上の技術的理由等から 粒の大きさを把握できない場合は、この限りでない。
グリンピースを詰めたものにあっては表1、マッシュルームのホール 及びボタンを詰めたものにあっては表2、なめこを詰めたものにあっては表3に掲げる区分による粒の大きさを表す記号 又は その略号により表示し、かつ、粒の大きさの略号を表示する場合にあっては、その略号が特大、大、中、小、特小 若しくは極小である旨 又は その略号が示す粒径、ふるい目の大きさ 若しくはかさの直径を表示する。
ただし、粒の大きさをそろえていないものにあっては、「混合」と表示する。
表1
粒の大きさ(粒径
粒の大きさを表す記号 及び その略号
九ミリメートル以上
大(L
七ミリメートル以上九ミリメートル未満
中(M
七ミリメートル未満
小(S
表2
粒の大きさ
粒の大きさを表す記号 及び その略号
三十五・〇ミリメートルふるい上
特大(G
三十五・〇ミリメートルふるい下二十七・五ミリメートルふるい上
大(L
二十七・五ミリメートルふるい下二十一・〇ミリメートルふるい上
中(M
二十一・〇ミリメートルふるい下十六・五ミリメートルふるい上
小(S
十六・五ミリメートルふるい下十二・〇ミリメートルふるい上
特小(T
十二・〇ミリメートルふるい下
極小(m
表3
 
粒の大きさ(かさの直径
粒の大きさを表す記号 及び その略号
形状による区分
つぼみ
二十二ミリメートル以上三十ミリメートル未満
大(L
十六ミリメートル以上二十二ミリメートル未満
中(M
十ミリメートル以上十六ミリメートル未満
小(S
十ミリメートル未満
特小(T
開き
三十ミリメートル以上五十ミリメートル未満
大(J
二十ミリメートル以上三十ミリメートル未満
中(E
二十ミリメートル未満
小(P
果肉の大きさ(果実(パインアップルを除く。)の二つ割りを詰めたものに限る。
ただし、製造工程上の技術的理由等から 果肉の大きさを把握できない場合は、この限りでない。
1 もも、洋なし 又は和なしを詰めたものにあっては、果肉数 又は次の表に掲げる区分による果肉の大きさを表す記号 若しくは その略号により表示し、かつ、果肉の大きさの略号を表示する場合にあっては、その略号が大、中 若しくは小である旨 又は その略号が示す果肉数を表示する。
ただし、大きさをそろえていないものにあっては、「混合」と表示する。
2 もも、洋なし 及び和なし以外のものを詰めたものにあっては、果肉数 又は果肉の大きさを表す記号(大、中 又は小の別)若しくは その略号(L、M 又はSの別)により表示し、かつ、果肉の大きさの略号を表示する場合にあっては、その略号が大、中 若しくは小である旨 又は その略号が示す果肉数を表示する。
ただし、大きさをそろえていないものにあっては、「混合」と表示する。
 
果肉の大きさ
記号 及び その略号
大(L
中(M
小(S
容器による区分
一号缶
三十個以下
三十一個以上四十五個以下
四十六個以上六十個以下
二号缶
八個以下
九個以上十二個以下
十三個以上十六個以下
四号缶
三個以下
四個以上六個以下
七個以上九個以下
五号缶
三個以下
四個以上五個以下
六個以上七個以下
その他の缶型のもの 及び瓶詰のもの
千グラム当たり十五個以下
千グラム当たり十六個以上二十五個以下
千グラム当たり二十六個以上
果粒の大きさ(全果粒のもの 並びにさくらんぼ、あんず 及びぶどうの全形を詰めたものに限る。
ただし、製造工程上の技術的理由等から 果粒の大きさを把握できない場合は、この限りでない。
1 みかんを詰めたものにあっては、果粒数 又は次の表に掲げる区分による果粒の大きさを表す記号 若しくは その略号により表示し、かつ、果粒の大きさの略号を表示する場合にあっては、その略号が大粒、中粒 若しくは小粒である旨 又は その略号が示す果粒数を表示する。
ただし、大きさをそろえていないものにあっては、「混合」と表示する。
2 みかん以外のものを詰めたものにあっては、果粒数 又は果粒の大きさを示す記号(大粒、中粒 又は小粒の別)若しくは その略号(L、M 又はSの別)により表示し、かつ、果粒の大きさの略号を表示する場合にあっては、その略号が大粒、中粒 若しくは小粒である旨 又は その略号が示す果粒数を表示する。
ただし、大きさをそろえていないものにあっては、「混合」と表示する。
果粒の大きさ
果粒の大きさを表す記号 及び その略号
百グラム当たり二十個以下
大粒(L
百グラム当たり二十一個以上三十五個以下
中粒(M
百グラム当たり三十六個以上
小粒(S
内容個数(パインアップルの二つ割り 及び輪切り 並びにりんごの輪切りのものを詰めたものに限る。
ただし、製造工程上の技術的理由等から 内容個数を把握できない場合は、この限りでない。
○個」、「○枚」等と表示する。
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。
開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
冷凍原料使用」の用語(アスパラガス缶詰 又はアスパラガス瓶詰のうち 凍結させたアスパラガスを使用したもの 及びパインアップル缶詰 又はパインアップル瓶詰のうち 凍結させた果肉を使用したものに限る。
冷凍原料使用」と表示する。
もどし豆」の用語(グリンピース缶詰 又はグリンピース瓶詰のうち もどし豆を使用したものに限る。
もどし豆」と表示する。
もどし原料使用」の用語(マッシュルーム缶詰 又はマッシュルーム瓶詰のうち 塩蔵したマッシュルームを水で戻して使用したものに限る。
もどし原料使用」と表示する。
固形分(えのきたけ缶詰 又はえのきたけ瓶詰のうち えのきたけをしょうゆ、砂糖類等と煮込んだものを詰めたものに限る。
実固形分を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって表示する。
形状を表す写真、絵 又は図柄(パインアップル缶詰に限る。
形状を表す写真、絵 又は図柄を表示する。
畜産物缶詰 及び畜産物瓶詰
内容個数(家きん卵水煮缶詰 又は家きん卵水煮瓶詰 及び その他の畜産物缶詰 又は その他の畜産物瓶詰のうち 家きん卵を詰めたものに限る。
○○個」又は「○○○個~○○○個」(下限の個数は上限の個数の八十パーセント以上であること。)と表示する。
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。
開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
食肉の名称(食肉缶詰 又は食肉瓶詰、コーンドミート缶詰 又はコーンドミート瓶詰 及び食肉等を詰めた その他の畜産物缶詰 又は その他の畜産物瓶詰であって、商品名に使用した食肉の名称を表示していない場合に限る。
使用した食肉の名称を表示する。
肉片形状の用語(食肉缶詰 又は食肉瓶詰 及び食肉等を詰めた その他の畜産物缶詰 又は その他の畜産物瓶詰であって、商品名から 小肉片、ほぐし肉、ひき肉 又は骨付きのものを使用したことが明らかでない場合に限る。
小肉片を使用したものについては「小肉片」の用語を、ほぐし肉を使用したものについては「ほぐし肉」の用語を、ひき肉を使用したものについては「ひき肉」の用語を、骨付きの食肉を使用したものについては「骨付」の用語を表示する。
調理食品缶詰 及び調理食品瓶詰
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。
開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
食肉の名称(食肉野菜煮缶詰 又は食肉野菜煮瓶詰 及び食肉を調理して詰めた その他の調理食品缶詰 又は その他の調理食品瓶詰であって、商品名に使用した食肉の名称を表示していない場合に限る。
使用した食肉の名称を表示する。
骨付」の用語(その他の調理食品缶詰 又は その他の調理食品瓶詰であって、骨付きの食肉を使用したものに限る。
骨付」の用語を表示する。
固形量 又は内容量に対する食肉、臓器、可食部分 及び家きん卵 並びにそれらの加工品の重量の割合(食肉野菜煮缶詰 又は食肉野菜煮瓶詰 及び その他の調理食品缶詰 又は その他の調理食品瓶詰であって固形量 又は内容量に対する食肉、臓器、可食部分 及び家きん卵 並びにそれらの加工品の重量の割合が十パーセント以上のものに限る。
実混合割合を上回らない、十の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、表示する。
水のみを原料とする清涼飲料水
殺菌 又は除菌を行っていない旨(容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八キロパスカル未満であって、殺菌 又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ。)を行わないものに限る。
殺菌 又は除菌を行っていない」等殺菌 又は除菌を行っていない旨を示す文言を表示する。
果実飲料
使用方法(希釈して飲用に供する果汁入り飲料に限る。
□倍希釈」、「□倍に薄めてお飲みください」等と表示する。
加糖」の用語(果汁入り飲料以外の果実飲料のうち、砂糖類 又は蜂蜜を加えたものに限る。
加糖」と表示する。
濃縮還元」の用語(果実・野菜ミックスジュース 及び果汁入り飲料以外の果実飲料のうち、還元果汁を使用したものに限る。
濃縮還元」と表示する。
希釈時の果汁割合(希釈して飲用に供する果汁入り飲料であって、名称に「□倍希釈時」と表示していない場合に限る。
□倍希釈時果汁○○%」と表示し、□には使用方法に表示した希釈倍数を、○○には名称に表示した割合を表示する。
果実の搾汁 又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの
冷凍果実飲料」の文字
冷凍果実飲料」の文字を表示する。
豆乳類
大豆固形分
パーセントの単位で整数値をもって単位を明記して表示する。
ただし、豆乳(大豆固形分が八パーセント以上のものに限る。)にあっては「8%以上」と、調製豆乳(大豆固形分が六パーセント以上のものに限る。)にあっては「6%以上」と、豆乳飲料(大豆固形分が四パーセント以上のものに限る。)にあっては「4%以上」(豆乳飲料であって果実の搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五パーセント以上のもの(大豆固形分が二パーセント以上のものに限る。)にあっては、「2%以上)と表示することができる。
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。
開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。
別表第四の豆乳の名称の項に定める名称の用語を表示する。
粉末大豆たんぱくを加えた旨(粉末大豆たんぱくを加えた豆乳飲料であって、商品名に粉末大豆たんぱくを加えた旨の用語を使用していない場合に限る。
粉末大豆たんぱくを加えた旨を表示する。