食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第十五

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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1 号

次に掲げるもののうち、原材料 及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品()の緑茶 及び緑茶飲料にあっては荒茶の原材料、()のもちにあっては米穀、()の黒糖 及び黒糖加工品にあっては黒糖の原材料、()のこんにゃくにあってはこんにゃくいも(こんにゃくの原材料であるこんにゃく粉の原材料として用いられたこんにゃくいもを含む。)、(18)のこんぶ巻にあってはこんぶに限る)の当該割合が五十パーセント以上であるもの

(1)

乾燥きのこ類、乾燥野菜 及び乾燥果実(フレーク状 又は粉末状にしたものを除く

(2)

塩蔵した きのこ類、塩蔵野菜 及び塩蔵果実(農産物漬物を除く

(3)

ゆで、又は蒸した

  • きのこ類、
  • 野菜

及び豆類 並びにあん(缶詰、瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く

(4)
  • 異種混合したカット野菜、
  • 異種混合したカット果実

その他 野菜、果実 及びきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く

(5)
緑茶 及び緑茶飲料
(6)
もち
(7)

いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生 及びいり豆類

(8)
黒糖 及び黒糖加工品
(9)
こんにゃく
(10)

調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く

(11)

ゆで、又は蒸した食肉 及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く

(12)
表面をあぶった食肉
(13)

フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く

(14)

合挽肉 その他 異種混合した食肉(肉塊 又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。

(15)

素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類 及びこんぶ、干のり、焼きのり その他 干した海藻類(細切 若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く

(16)
塩蔵魚介類 及び塩蔵海藻類
(17)

調味した魚介類 及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く

(18)
こんぶ巻
(19)

ゆで、又は蒸した魚介類 及び海藻類(缶詰、瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く

(20)
表面をあぶった魚介類
(21)

フライ種として衣をつけた 魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く

(22)

)又は(14)に掲げるもののほか、 生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く

2 号
農産物漬物
3 号
野菜冷凍食品
4 号
うなぎ加工品
5 号
かつお削りぶし
6 号

おにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る