食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第四

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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食品
表示事項
表示の方法
農産物缶詰 及び農産物瓶詰
名称
次に定めるところにより表示する。
一 農産物(精米を除く。)を詰めたもの(農産物の加工品とともに詰めたものを除く。
イ 農産物の名称は、グリンピース、みかん等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、フルーツカクテルにあっては「フルーツカクテル」と、フルーツカクテル以外の二種類以上の農産物を詰めたものにあっては「2種混合果実」、「3種混合野菜」、「混合農産物」等と表示する。
ロ 充てん液を加えたものにあっては、イに規定する表示の文字の次に、「」を付して充てん液の種類の名称を果実のみを詰めたものにあっては表1、それ以外のものを詰めたものにあっては表2に掲げる表示の方法により表示する。
ハ 充てん液を加えていないものにあっては、イに規定する表示の文字の次に、「」を付して「ドライパック」と表示することができる。
ニ イの規定にかかわらず、アスパラガスのロングスピアー、スピアー 又はチップを詰めたもののうち、色の区分をしているものにあっては「アスパラガス・水煮(ホワイト」等と色の区分を表示し、色の区分をしていないものにあっては「アスパラガス・水煮(色混合」と表示し、グリンピースのもどし豆にあっては「グリンピース」の文字の次に括弧を付して「もどし豆」と表示し、マッシュルーム(ホワイト種のものを除く。)にあっては「マッシュルーム」の文字の次に括弧を付して「クリーム種」又は「ブラウン種」と その品種を表示し、ももにあっては果実の名称を「白もも」又は「黄もも」の別に表示し、なしにあっては果実の名称を「洋なし」又は「和なし」の別に表示すること。
表1
充てん液の種類
充てん液の種類の表示の方法
1 水(水に果実の搾汁を加えたもので、果実の搾汁(濃縮したものを搾汁の状態に戻したものを含む。以下、農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)の容量が水の容量以下のものを含む。)のみのもの
水づけ」と表示する。
2 果実の搾汁のみのもの
果汁づけ」と表示する。
3 果実の搾汁に水を加えたもので、果実の搾汁の容量が水の容量を超えるもの
果汁づけ(水入り」と表示する。
4 水(水に果実の搾汁を加えたもので、果実の搾汁の容量が水の容量以下のものを含む。)に砂糖類を加えたもの
可溶性固形分が十パーセント以上十四パーセント未満の場合
シラップづけ(エキストラライト」と表示する。
可溶性固形分が十四パーセント以上十八パーセント未満の場合
シラップづけ(ライト」と表示する。
可溶性固形分が十八パーセント以上二十二パーセント未満の場合
シラップづけ(ヘビー」と表示する。
可溶性固形分が二十二パーセント以上の場合
シラップづけ(エキストラヘビー」と表示する。
5 果実の搾汁に砂糖類を加えたもの
可溶性固形分が十パーセント以上十四パーセント未満の場合
果汁づけ(加糖・エキストラライト」と表示する。
可溶性固形分が十四パーセント以上十八パーセント未満の場合
果汁づけ(加糖・ライト」と表示する。
可溶性固形分が十八パーセント以上二十二パーセント未満の場合
果汁づけ(加糖・ヘビー」と表示する。
可溶性固形分が二十二パーセント以上の場合
果汁づけ(加糖・エキストラヘビー」と表示する。
6 果実の搾汁に水を加えたもので、果実の搾汁の容量が水の容量を超えるものに砂糖類を加えたもの
可溶性固形分が十パーセント以上十四パーセント未満の場合
シラップづけ(エキストラライト)(果汁入り」と表示する。
可溶性固形分が十四パーセント以上十八パーセント未満の場合
シラップづけ(ライト)(果汁入り」と表示する。
可溶性固形分が十八パーセント以上二十二パーセント未満の場合
シラップづけ(ヘビー)(果汁入り」と表示する。
可溶性固形分が二十二パーセント以上の場合
シラップづけ(エキストラヘビー)(果汁入り」と表示する。
7 1から 6まで以外の充てん液
充てん液の内容を表す最も一般的な充てん液の種類の名称を表示する。
表2
充てん液の種類
充てん液の種類の表示の方法
1 水 又は水に食塩、砂糖類等(しょうゆを除く。)を加えたもの(製品特性上「水煮」と表示することが適当でない程度に砂糖類等を加えたものを除く。
水煮」と表示する。
ただし、豆類、スイートコーン、アスパラガス、マッシュルーム 及びなめ この水煮を詰めたものにあっては、「水煮」の用語を省略することができる。
2 水にしょうゆ 及び砂糖類を加えたもの 又はこれらに その他の調味料を加えたもの
味付」と表示する。
3 バターソース、クリームソース等の調味液
調味液づけ」と表示する。
ただし、「バターソースづけ」、「クリームソースづけ」等と表示することができる。
4 1から 3まで以外の充てん液
充てん液の内容を表す最も一般的な充てん液の種類の名称を表示する。
二 農産物の加工品 又は精米を詰めたもの
フルーツみつ豆」、「くり甘露煮」、「ゆであずき」、「赤飯」等と その内容を表す最も一般的な名称をもって表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 「えんどう」、「アスパラガス」、「みかん」、「白もも」、「洋なし」、「あんず」、「ぶどう」、「豆腐」、「こんにゃく」、「みかん果汁」、「シナモン」、「食塩」、「しょうゆ」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、うんしゅうみかんにあっては「うんしゅうみかん」と、シナモン等の香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
二 使用した農産物が二種類以上の場合にあっては、一の本文の規定にかかわらず、「農産物」、「野菜」又は「果実」の文字の次に、括弧を付して、使用した農産物、野菜 又は果実の名称を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 使用した果汁が二種類以上の場合にあっては、一の本文の規定にかかわらず、「果汁」の文字の次に、括弧を付して、「みかん、ぶどう」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
四 果実の搾汁を濃縮したものを搾汁の状態に戻した果汁にあっては、一の本文の規定にかかわらず、果汁 又は果実の名称の文字の次に、括弧を付して、「濃縮還元」と表示する。
五 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
六 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、五の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、当該砂糖類の名称を「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
七 食酢にあっては、「醸造酢」及び「合成酢」の区分により表示する。
トマト加工品
名称
次に定めるところにより表示する。
一 トマトジュースにあっては「トマトジュース」と、トマトミックスジュースにあっては「トマトミックスジュース」と、トマトケチャップにあっては「トマトケチャップ」と、トマトソースにあっては「トマトソース」と、チリソースにあっては「チリソース」と、トマト果汁飲料にあっては「トマト果汁飲料」と、トマトピューレーにあっては「トマトピューレー」と、トマトペーストにあっては「トマトペースト」と表示する。
ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「トマトジュース(濃縮トマト還元」と表示する。
二 固形トマトのうち、充てん液を加えていないものにあっては「トマト・ドライパック」と、充てん液としてトマトジュース、トマトピューレー、トマトペースト 又は水を加えたものにあっては、それぞれ「トマト・ジュースづけ」、「トマト・ピューレーづけ」、「トマト・ペーストづけ」又は「トマト・水煮」と、セルリー等の野菜類が入ったもの 又は皮付きのものにあっては名称の次に括弧を付してそれぞれ「野菜入り」又は「皮付き」と表示する。
原材料名
次に定めるところにより表示する。
一 トマトジュース、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、トマトピューレー 及びトマトペーストについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
イ トマト、トマトの搾汁 及び濃縮トマトは、「トマト」と表示する。
ロ 食酢にあっては、「醸造酢」及び「合成酢」の区分により表示する。
ハ ロの規定にかかわらず、醸造酢にあっては、「醸造酢」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、「米酢、りんご酢」等と その最も一般的な名称をもって表示することができる。
この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字 及び括弧を省略することができる。
ニ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「砂糖混合ぶどう糖果糖液糖」、「砂糖混合果糖ぶどう糖液糖」、「砂糖混合高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ホ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ニの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、当該砂糖類の名称を「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ヘ イから ホまでに規定するもの以外のものにあっては、「食塩」、「レモン果汁」、「香辛料」、「たまねぎ」、「ピーマン」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
二 トマトミックスジュースについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
イ トマトジュースにあっては、「トマトジュース」と表示する。
ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「トマトジュース(濃縮トマト還元」と表示する。
ロ 野菜類を搾汁したもの 又はこれを濃縮したものにあっては、「野菜ジュース」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に「セルリー」、「セルリー(濃縮還元」、「にんじん」、「パセリ(粉末還元」等と表示する。
ハ トマトジュース 並びに野菜類を搾汁したもの 及びこれを濃縮したもの以外のものにあっては、一のロから ヘまでの規定に従い表示する。
三 トマト果汁飲料 及び固形トマトについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
イ トマトは「トマト」と、トマトジュースは「トマトジュース」と、トマトピューレーは「トマトピューレー」と、トマトペーストは「トマトペースト」と表示する。
ただし、トマトピューレー 又はトマトペーストは、「濃縮トマト」と表示することができる。
ロ トマト、トマトジュース、トマトピューレー、トマトペースト以外のものにあっては、一のロから ヘまでの規定に従い表示する。
乾しいたけ
名称
乾しいたけ」と表示する。
ただし、薄切りしたものにあっては、名称の次に括弧を付して、「スライス」と表示し、どんこ以外の乾しいたけの混入が重量で三十パーセント以下のものにあっては「乾しいたけ(どんこ」と、こうしん以外の乾しいたけの混入が重量で三十パーセント以下のものにあっては「乾しいたけ(こうしん」と表示することができる。
原材料名
しいたけ」と表示する。
ただし、原木栽培のものにあっては「原木」と、菌床栽培のものにあっては「菌床」と、原木栽培 及び菌床栽培によるしいたけを混合したものにあっては原材料に占める重量の割合の高いものから 順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と、「しいたけ」の文字の次に括弧を付して表示する。
農産物漬物
名称
次に定めるところにより表示する。
一 たくあん漬けにあっては「たくあん漬」と、たくあん漬け以外の農産物ぬか漬け類にあっては「ぬか漬」と、ふくじん漬けにあっては「ふくじん漬」と、ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類にあっては「しょうゆ漬」と、なら漬けにあっては「なら漬」と、刻みなら漬けにあっては「刻みなら漬」と、わさび漬けにあっては「わさび漬」と、山海漬けにあっては「山海漬」と、なら漬け、刻みなら漬け、わさび漬け 及び山海漬け以外の農産物かす漬け類にあっては「かす漬」と、らっきょう酢漬けにあっては「らっきょう酢漬」又は「らっきょう甘酢漬」と、しょうが酢漬けにあっては「しょうが酢漬」又は「しょうが甘酢漬」と、らっきょう酢漬け 及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類にあっては「酢漬」と、梅漬けにあっては「梅漬」(小梅を使用したものにあっては、「小梅漬)と、梅干しにあっては「梅干」(小梅を使用したものにあっては、「小梅干)と、調味梅漬けにあっては「調味梅漬」(小梅を使用したものにあっては、「調味小梅漬)と、調味梅干しにあっては「調味梅干」(小梅を使用したものにあっては、「調味小梅干)と、梅漬け 及び梅干し 並びに調味梅漬け 及び調味梅干し以外の農産物塩漬け類にあっては「塩漬」と、農産物みそ漬け類にあっては「みそ漬」と、農産物から し漬け類にあっては「から し漬」と、べったら漬けにあっては「べったら漬」と、べったら漬け以外の農産物こうじ漬け類にあっては「こうじ漬」と、農産物もろみ漬け類にあっては「もろみ漬」と、はくさいキムチにあっては「はくさいキムチ」又は「キムチ」と、はくさい以外の農産物キムチにあっては「農産物キムチ」と、これら以外の農産物赤とうがらし漬け類にあっては「赤とうがらし漬」と、これら以外の農産物漬物類にあっては「漬物」と表示する。
ただし、ふくじん漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬け、梅干し、調味梅漬け、調味梅干し、農産物から し漬け類 及び農産物もろみ漬け類以外の農産物漬物のうち、薄切り 又は細刻 若しくは小切りしたもの(農産物赤とうがらし漬け類にあっては、主原料のものに限る。)にあっては、名称の次に括弧を付して、「薄切り」又は「刻み」と表示する。
二 一種類の原材料を漬けたもの(はくさいキムチ 及びはくさい以外の農産物キムチを除く。)にあっては、一の規定にかかわらず、その最も一般的な名称を冠して「きゅうりしょうゆ漬」、「きゅうり酢漬」、「きゅうりみそ漬」等と表示することができる。
三 はくさい以外の農産物キムチにあっては、一の規定にかかわらず、主原料の最も一般的な名称により「きゅうりキムチ」、「だいこんキムチ」、「にんにくキムチ」等と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 漬けた原材料は、「だいこん」、「なす」、「しょうが」、「なたまめ」、「れんこん」、「しそ」等と その最も一般的な名称を表示する。
ただし、漬けた原材料が五種類(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、四種類)以上のものにあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に四種類(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、三種類)以上を表示し、その他の原材料を「 その他」と表示することができる。
二 漬けた原材料以外の原材料は、「漬け原材料」の文字の次に括弧を付して、次に定めるところにより、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
イ 砂糖類以外の原材料にあっては、「米ぬか」、「食塩」、「とうがらし」、「こんぶ」、「削りぶし」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、米ぬか その他のぬか類にあっては「ぬか類」と、とうがらし(農産物赤とうがらし漬け類に使用するものを除く。)その他の香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「水あめ」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ハ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ロの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
ジャム類
名称
次に定めるところにより表示する。
一 ジャムのうち、一種類の果実等を使用したものにあっては当該果実等の名称を冠して「いちごジャム」、「りんごジャム」、「あんずジャム」等と、二種類以上の果実等を使用したものにあっては「ミックスジャム」と表示する。
二 マーマレードにあっては「マーマレード」と、ゼリーにあっては「ゼリー」と表示する。
三 プレザーブスタイルにあっては、一の規定により表示する文字の次に「プレザーブスタイル」と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、次に定めるところにより表示する。
一 「いちご」、「りんご」、「なつみかん」、「ぶどう」、「みかん」、「砂糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「還元麦芽糖水あめ」、「はちみつ」、「ワイン」、「レモン果汁」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
二 二種類以上の果実等を使用したものについて、一の規定にかかわらず、「果実等」(果実のみを使用した場合は「果実」、野菜のみを使用した場合は「野菜)の文字の次に、括弧を付して当該果実等の名称を「いちご、りんご」等と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、マーマレードにあっては、「果実」に代えて、「かんきつ類」と表示することができる。
三 二種類以上の砂糖類を使用したものについて、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して当該砂糖類の名称を「砂糖、水あめ」等と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略は適用しない。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、二個以上が同一の容器包装に入れられたものにあっては、内容重量の表示の文字の次に、括弧を付して「○g×△袋」等と表示する。
乾めん類
名称
次に定めるところにより表示する。
一 手延べ干しそば以外の干しそばにあっては「干しそば」又は「そば」と表示する。
二 手延べ干しめん以外の干しめんにあっては「干しめん」と表示する。
ただし、長径を一・七ミリメートル以上に成形したものにあっては「干しうどん」又は「うどん」と、長径を一・三ミリメートル以上一・七ミリメートル未満に成形したものにあっては「干しひやむぎ」、「ひやむぎ」又は「細うどん」と、長径を一・三ミリメートル未満に成形したものにあっては「干しそうめん」又は「そうめん」と、幅を四・五ミリメートル以上とし、かつ、厚さを二・〇ミリメートル未満の帯状に成形したものにあっては「干しひらめん」、「ひらめん」、「きしめん」又は「ひもかわ」と、かんすいを使用したものにあっては「干し中華めん」又は「中華めん」と表示することができる。
三 手延べ干しそばにあっては「手延べ干しそば」又は「手延べそば」と表示する。
四 手延べ干しめんにあっては「手延べ干しめん」と表示する。
ただし、長径が一・七ミリメートル以上に成形したものにあっては「手延べうどん」と、長径が一・七ミリメートル未満に成形したものにあっては「手延べひやむぎ」又は「手延べそうめん」と、幅を四・五ミリメートル以上とし、かつ、厚さを二・〇ミリメートル未満の帯状に成形したものにあっては「手延べひらめん」、「手延べきしめん」又は「手延べひもかわ」と、かんすいを使用したものにあっては「手延べ干し中華めん」又は「手延べ中華めん」と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、次に定めるところにより表示する。
一 めんの原材料は、「小麦粉」、「そば粉」、「やまのいも」、「食塩」、「小麦たん白」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 調味料、やくみ等を添付したものにあっては、めんの原材料は、一の規定にかかわらず、「めん」の文字の次に、括弧を付して「小麦粉」、「そば粉」、「やまのいも」、「食塩」、「小麦たん白」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 添付してある調味料の原材料は、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」等の文字の次に、括弧を付して「しょうゆ」、「砂糖」、「かつおぶし」、「みりん」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び その他の砂糖類にあっては、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができる。
四 添付してあるやくみ等の原材料は、「やくみ」等の文字の次に、括弧を付して「ねぎ」、「のり」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
添加物
次に定めるところにより表示する。
一 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い、めんに添加したものにあってはめんの原材料名の表示に併記して、添付してある調味料、やくみ等に添加したものにあっては添付してある調味料、やくみ等の原材料名の表示に併記して表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
二 一の本文の規定にかかわらず、添加物を、めんに添加したもの、添付してある調味料、やくみ等に添加したものに区分して、それぞれ「めん」、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」、「やくみ」等の文字の次に括弧を付して原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、調味料、やくみ等を添付したものにあっては、内容重量 及びめんの重量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
即席めん
原材料名
第三条第一項の表の原材料名の項の2に定めるほか、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 めんにあっては、「めん」(油処理により乾燥したものにあっては、「油揚げめん)の文字の次に括弧を付して「小麦粉」、「そば粉」、「植物性たん白」、「卵粉」、「食塩」、「植物油脂」、「ラード」、「香辛料」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
二 添付調味料 及びかやくにあっては、「鶏肉エキス」、「しょうゆ」、「糖類」、「香辛料」、「油揚げ」、「もち」、「メンマ」、「野菜天ぷら」、「牛肉」、「えび」、「」、「植物性たん白」、「のり」、「ねぎ」、「わかめ」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、添付調味料 又はかやくを添付したものにあっては、内容重量 及びめんの重量をグラムの単位で、単位を明記して表示する。
マカロニ類
名称
マカロニ類」と表示する。
ただし、マカロニ類のうち、二・五ミリメートル以上の太さの管状 又は その他の形状(棒状 又は帯状のものを除く。)に成形したものにあっては「マカロニ」と、一・二ミリメートル以上の太さの棒状 又は二・五ミリメートル未満の太さの管状に成形したものにあっては「スパゲッティ」と、一・二ミリメートル未満の太さの棒状に成形したものにあっては「バーミセリー」と、帯状に成形したものにあっては「ヌードル」と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 原料小麦粉は、「デュラム小麦のセモリナ」、「デュラム小麦粉」、「強力小麦のファリナ」又は「強力小麦粉」等と多いものから 順に表示する。
二 原料小麦粉以外の原材料は、「」、「トマト」、「ほうれんそう」、「食塩」、「大豆粉」、「小麦グルテン」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
パン類
名称
食パンにあっては「食パン」と、菓子パンにあっては「菓子パン」と、その他のパンにあっては「パン」と表示する。
ただし、その他のパンのうち パン生地を圧延し、これを切断、成形したものを焼いたものにあっては、「カットパン」と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、「小麦粉」、「食塩」、「砂糖」、「ショートニング」、「シナモン」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、砂糖 その他の砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」と、シナモン その他の香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
内容量
次に定めるところにより表示する。
一 内容数量を表示する。
ただし、一個のものにあっては、表示を省略することができる。
二 一の規定にかかわらず、その他のパンのうち パン生地を圧延し、これを切断、成形したものを焼いたものにあっては、内容重量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示することができる。
凍り豆腐
名称
次に定めるところにより表示する。
一 「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」と表示する。
二 一に規定する名称の文字の次に、括弧を付して、さいの目、細切り その他の形状に切断したもの、粉末にしたもの 及び割れたものにあっては「さいの目」、「粉末」等 その形状を、調味料を添付したものにあっては「調味料付き」と表示する。
ただし、容器包装を通して中身が見える場合にあっては、形状の表示を省略できる。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 凍り豆腐の原材料は、「大豆」と表示する。
ただし、調味料を添付したものにあっては、「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」の文字の次に、括弧を付して「大豆」と表示する。
二 調味料を添付した場合における添付してある調味料の原材料は、「添付調味料」の文字の次に、括弧を付して原材料に占める重量の割合の高いものから 順に「砂糖」、「食塩」、「みりん」、「かつおエキス」等と表示する。
添加物
次に定めるところにより表示する。
一 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い、凍り豆腐(調味料を添付したものにあっては、当該調味料を除く。)に添加したものにあっては当該凍り豆腐の原材料名の表示に併記して、添付してある調味料に添加したものにあっては当該添付してある調味料の原材料名の表示に併記して表示する。
二 一の規定にかかわらず、添加物を、凍り豆腐(調味料を添付したものにあっては、当該調味料を除く。)に添加したもの 及び添付してある調味料に添加したものに区分して、それぞれ「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」及び「添付調味料」の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量
次に定めるところにより表示する。
一 内容重量を、グラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
二 さいの目、細切り その他の形状に切断したもの、粉末にしたもの 及び割れたもの以外のものであって、内容重量が三百グラム未満のものにあっては、一に定める内容重量のほか、内容個数を表示する。
三 調味料を添付したものにあっては、凍り豆腐(添付してある調味料を除く。)の内容重量 及び内容個数(二に該当する場合に限る。)を、「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」の文字の次に括弧を付して表示するとともに、添付してある調味料の内容重量を、「添付調味料」の文字の次に括弧を付して表示する。
ハム類
名称
次に定めるところにより表示する。
一 骨付きハムにあっては「骨付きハム」と、ボンレスハムにあっては「ボンレスハム」と、ロースハムにあっては「ロースハム」と、ショルダーハムにあっては「ショルダーハム」と、ベリーハムにあっては「ベリーハム」と、ラックスハムにあっては「ラックスハム」と表示する。
二 ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 原料肉は、骨付きハム 及びボンレスハムにあっては「豚もも肉」と、ロースハムにあっては「豚ロース肉」と、ショルダーハムにあっては「豚肩肉」と、ベリーハムにあっては「豚ばら肉」と、ラックスハムにあっては「豚肩肉」、「豚ロース肉」又は「豚もも肉」と表示する。
二 原料肉以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
プレスハム
名称
次に定めるところにより表示する。
一 「プレスハム」と表示する。
二 ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一から 三までの区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一から 三までに定めるところにより表示する。
一 肉塊は、「肉塊」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「鶏肉」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 つなぎは、「つなぎ」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「うさぎ肉」、「でん粉」、「小麦粉」、「コーンミール」、「植物性たん白」、「乳たん白」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 肉塊 及びつなぎ以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
混合プレスハム
名称
次に定めるところにより表示する。
一 「混合プレスハム」と表示する。
二 ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一から 三までの区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一から 三までに定めるところにより表示する。
一 肉塊は、「肉塊」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「うさぎ肉」、「鶏肉」、「くじら」、「まぐろ」、「かじき」、「しいら」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 つなぎは、「つなぎ」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「うさぎ肉」、「鶏肉」、「くじら」、「たら」、「でん粉」、「小麦粉」、「コーンミール」、「植物性たん白」、「乳たん白」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 肉塊 及びつなぎ以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
ソーセージ
名称
次に定めるところにより表示する。
一 クックドソーセージ
イ ボロニアソーセージにあっては「ボロニアソーセージ」と、フランクフルトソーセージにあっては「フランクフルトソーセージ」と、ウインナーソーセージにあっては「ウインナーソーセージ」と、リオナソーセージにあっては「リオナソーセージ」と、レバーソーセージにあっては「レバーソーセージ」と、レバーペーストにあっては「レバーペースト」と、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、レバーソーセージ 及びレバーペースト以外のクックドソーセージにあっては「クックドソーセージ」と表示する。
ただし、一種類の家畜 若しくは家きん 又はこれに同種類の原料臓器類を使用し、原料魚肉類を加えていないボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ 又はウインナーソーセージにあっては、それぞれ「○○ソーセージ(ボロニア」、「○○ソーセージ(フランクフルト」又は「○○ソーセージ(ウインナー」(○○は、「ポーク」、「ビーフ」、「チキン」等の食肉の種類とする。)と表示することができる。
ロ ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したものにあっては、イに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
ただし、イのただし書に定める場合は、「ボロニア」、「フランクフルト」等とあるのは、「ボロニア・ブロック」、「フランクフルト・スライス」等と表示する。
二 セミドライソーセージ 及びドライソーセージ
イ セミドライソーセージにあっては「セミドライソーセージ」と、ドライソーセージにあっては「ドライソーセージ」と表示する。
ただし、原料畜肉類として豚肉のみ、豚肉 及び牛肉 又は牛肉のみを使用したセミドライソーセージ 又はドライソーセージにあっては、それぞれ「ソフトサラミソーセージ」又は「サラミソーセージ」と表示する。
ロ ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したものにあっては、イに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
三 加圧加熱ソーセージ
イ 「加圧加熱ソーセージ」と表示する。
ロ 加圧加熱ソーセージであって、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ 又はリオナソーセージに該当するものにあっては、イの規定にかかわらず、「加圧加熱ボロニアソーセージ」、「加圧加熱フランクフルトソーセージ」、「加圧加熱ウインナーソーセージ」又は「加圧加熱リオナソーセージ」と表示することができる。
ハ ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したものにあっては、イ 及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
四 無塩せきソーセージ
イ 「無塩せきソーセージ」と表示する。
ロ 無塩せきソーセージであって、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ 又はウインナーソーセージに該当するものにあっては、イの規定にかかわらず、「無塩せきボロニアソーセージ」、「無塩せきフランクフルトソーセージ」又は「無塩せきウインナーソーセージ」と表示することができる。
ハ ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したものにあっては、イ 及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
ニ 無塩せきソーセージであって、加圧加熱殺菌したものにあっては、イ 及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「加圧加熱」(ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したものにあっては、「ブロック・加圧加熱」、「スライス・加圧加熱」等)と表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 「豚肉」、「グリンピース」、「豚脂肪」、「牛じん臓」、「鯨肉」、「でん粉」、「食塩」、「砂糖」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
二 使用した畜肉、種もの 又は結着材料が二種類以上である場合は、一の規定にかかわらず、「畜肉」、「種もの」又は「結着材料」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉、牛肉」、「グリンピース、パプリカ」又は「でん粉、小麦粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 レバーソーセージ 及びレバーペーストに使用する肝臓は、一の規定にかかわらず、「肝臓」の文字の次に、括弧を付して、「豚、牛」等と家畜、家きん 及び家の別の種類名を併記した名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、家畜、家きん 又は家の肝臓が一種類の場合は、「豚肝臓」等と表示する。
四 魚肉は、一の規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、括弧を付して、「たら、まぐろ」等と、その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
五 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
混合ソーセージ
名称
次に定めるところにより表示する。
一 「混合ソーセージ」と表示する。
ただし、加圧加熱混合ソーセージにあっては、「加圧加熱混合ソーセージ」と表示する。
二 ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次の一から 四までに定めるところにより表示する。
一 「豚肉」、「鯨肉」、「豚脂肪」、「牛じん臓」、「グリンピース」、「でん粉」、「食塩」、「砂糖」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
二 使用した畜肉、種もの 又は結着材料が二種類以上である場合は、一の規定にかかわらず、「畜肉」、「種もの」又は「結着材料」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉、牛肉」、「グリンピース、パプリカ」又は「でん粉、小麦粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 魚肉は、一の規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、括弧を付して、「たら、まぐろ」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
四 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
ベーコン類
名称
次に定めるところにより表示する。
一 ベーコンにあっては「ベーコン」と、ロースベーコンにあっては「ロースベーコン」と、ショルダーベーコンにあっては「ショルダーベーコン」と表示する。
二 ブロック、スライス 又は その他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等 その形状を表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 原料肉は、ベーコンにあっては「豚ばら肉」と、ロースベーコンにあっては「豚ロース肉」と、ショルダーベーコンにあっては「豚肩肉」と表示する。
二 原料肉以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
畜産物缶詰 及び畜産物瓶詰
名称
次に定めるところにより表示する。
一 食肉缶詰 又は食肉瓶詰
イ 使用した食肉の名称の次に、調味液の種類の名称を次の表に掲げる表示の方法により表示する。
ロ 食肉の名称は、「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」等と最も一般的な名称をもって表示する。
ハ 小肉片、ほぐし肉、ひき肉、骨付の食肉 又はくし刺しの食肉を詰めたものにあっては、イの調味液の種類の名称の次に括弧を付して、「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」、「骨付」又は「くしざし」と表示する。
二 焼き鳥缶詰 又は焼き鳥瓶詰
イ 「やきとり」と表示する。
ただし、くし刺しのものにあっては、「やきとり(くしざし」と表示する。
ロ 「やきとり」又は「やきとり(くしざし」の表示の次に、主な特徴となる香味(しょうゆに係る香味を除く。)に係る原材料が明らかとなるように「塩味」等と併記する。
三 ベーコン缶詰 又はベーコン瓶詰
ばら肉を使用したものにあっては「ベーコン」と、ロース肉を使用したものにあっては「ロースベーコン」と、肩肉を使用したものにあっては「ショルダーベーコン」と表示する。
ただし、スライス等したものにあっては、「ベーコン」等の文字の次に括弧を付して、「スライス」等と表示する。
四 ハム缶詰 又はハム瓶詰
骨を除いたもも肉を使用したものにあっては「ボンレスハム」と、ロース肉を使用したものにあっては「ロースハム」と、肩肉を使用したものにあっては「ショルダーハム」と、ばら肉を使用したものにあっては「ベリーハム」と表示する。
ただし、スライス等したものにあっては、「ボンレスハム」等の文字の次に括弧を付して、「スライス」等と表示する。
五 ソーセージ缶詰 又はソーセージ瓶詰
ケーシングとして羊腸を使用したもの 又は太さが二十ミリメートル未満のもの(牛腸を使用したもの 及び豚腸を使用したものを除く。)にあっては「ウインナーソーセージ」と、ケーシングとして豚腸を使用したもの 又は太さが二十ミリメートル以上三十六ミリメートル未満のもの(牛腸を使用したもの 及び羊腸を使用したものを除く。)にあっては「フランクフルトソーセージ」と、ケーシングとして牛腸を使用したもの 又は太さが三十六ミリメートル以上のもの(豚腸を使用したもの 及び羊腸を使用したものを除く。)にあっては「ボロニアソーセージ」と、食肉に豚の脂肪層を加えたものを使用し、臓器 及び可食部分(豚脂肪層を除く。)、魚肉 並びに鯨肉を加えていないものであって水分が三十五パーセントを超え五十五パーセント以下のものにあっては「セミドライソーセージ」と、食肉に種ものを加えたものを使用し、臓器 及び可食部分、魚肉 並びに鯨肉を加えていないものにあっては「リオナソーセージ」と表示する。
ただし、スライス等したものにあっては、「ボロニアソーセージ」等の文字の次に括弧を付して、「スライス」等と表示する。
六 コーンドミート缶詰 又はコーンドミート瓶詰
コンビーフを詰めたものにあっては「コンビーフ」と、コンビーフ以外のコーンドミートを詰めたものにあっては「コーンドミート」と表示する。
ただし、牛肉と馬肉を併用したもの(牛肉の重量が牛肉 及び馬肉の合計重量の二十パーセント以上のものに限る。)を詰めたものにあっては、「ニューコーンドミート」又は「ニューコンミート」と表示することができる。
七 無塩せきコンビーフ缶詰 又は無塩せきコンビーフ瓶詰
無塩せきコンビーフ」と表示する。
八 ランチョンミート缶詰 又はランチョンミート瓶詰
ランチョンミート」と表示する。
九 家きん卵水煮缶詰 又は家きん卵水煮瓶詰
使用した卵の名称の次に、「水煮」と表示する。
十 その他の畜産物缶詰 又は その他の畜産物瓶詰
イ 「豚肉しょうが焼」、「鶏そぼろ」、「牛もつ味噌煮」、「うずら卵味付」等と、その内容を表す最も一般的な名称をもって表示する。
ロ 食肉 及び その加工品(調味、ばい焼 又は塩せきしたものに限る。)(以下「食肉等」という。)の小肉片、ほぐし肉、ひき肉 又は骨付のものを詰めたものにあっては、イの名称の次に括弧を付して、それぞれ「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」又は「骨付」と表示する。
ただし、イの名称から 小肉片、ほぐし肉、ひき肉 又は骨付のものであることが明らかである場合は その限りでない。
調味液の種類
調味液の種類の表示の方法
水 又は水に食塩等(しょうゆ、食酢 及び食用油脂を除く。)を加えたもの
水煮」と表示する。
水にしょうゆ 及び砂糖類を加えたもの 又はこれらに その他の調味料 若しくは香辛料等を加えたもの
味付」と表示する。
食酢 又は食酢に香辛料等を加えたもの
酢漬」と表示する。
食用油脂 又は食用油脂に香辛料等を加えたもの
油漬」と表示する。
トマトソース等の調味液
調味液漬」と表示する。
ただし、「トマトソース漬」、「クリームソース漬」等と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に次に定めるところにより表示する。
一 「牛肉」、「豚肝臓」、「牛舌」、「鶏卵」、「しょうゆ」、「食塩」、「みそ」、「醸造酢」、「みりん」、「トマトピューレー」、「はちみつ」、「牛肉エキス」、「たん白加水分解物」、「植物油脂」、「全粉乳」、「ゼラチン」、「でん粉」、「こしょう」、「しょうが」、「グリンピース」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
二 ベーコン缶詰 又はベーコン瓶詰 及びハム缶詰 又はハム瓶詰にあっては、一の規定にかかわらず、使用した豚肉について、「豚ばら肉」、「豚もも肉」等と その部位の名称をもって表示する。
三 砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
四 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、三の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と使用量の多いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
五 三 及び四の規定にかかわらず、使用する砂糖類が二種類以上であって、その砂糖類の合計重量が調味液の重量の百分の一に満たない場合は、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができる。
六 使用した食肉、結着材料、種もの 又は薬味がそれぞれ二種類以上の組合せである場合は、一の規定にかかわらず、「食肉」、「結着材料」、「種もの」又は「薬味」の文字の次に括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉」、「小麦粉、コーンミール」、「グリンピース、パプリカ」又は「ねぎ、しょうが」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
七 食酢にあっては、「醸造酢」又は「合成酢」の区分により表示する。
煮干魚類
名称
次に定めるところにより表示する。
一 「煮干魚類」と表示する。
ただし、「煮干魚類」の表示の次に括弧を付して魚種名を表示することができる。
二 一の規定にかかわらず、体長(魚のふん端から 尾びれの付け根までの長さをいう。以下煮干魚類の項において同じ。)がおおむね三センチメートル(いかなごにあっては、おおむね五センチメートル)以下の煮干魚類を詰めたものにあっては、「しらす干し」、「ちりめん」等と その最も一般的な名称をもって表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 原料の魚類は、使用した全ての魚種の魚種名を、「まいわし」、「かたくちいわし」、「うるめいわし」、「いかなご」、「あじ」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、表示する魚種名が三種類以上となる場合は、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に二種類の魚種名を表示して その他の魚種名は「 その他」と表示することができる。
二 原材料に占める重量の割合が八十パーセント以上の魚種がある場合は、一の規定にかかわらず、その魚種名のみを表示することができる。
三 体長がおおむね三センチメートル(いかなごにあっては、おおむね五センチメートル)以下の魚類にあっては、一の規定にかかわらず、「しらす」等と その最も一般的な名称をもって表示することができる。
四 魚類以外の原材料にあっては、「食塩」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、二個以上が同一の容器包装に入れられたものにあっては、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「○g×△袋」等と表示する。
魚肉ハム 及び魚肉ソーセージ
名称
次に定めるところにより表示する。
一 魚肉ハムにあっては「魚肉ハム」又は「フィッシュハム」と、普通魚肉ソーセージにあっては「魚肉ソーセージ」又は「フィッシュソーセージ」と、特種魚肉ソーセージにあっては「特種魚肉ソーセージ」又は「特種フィッシュソーセージ」と表示する。
二 一の規定にかかわらず、ブロックに切断して包装したもののうち、魚肉ハムにあっては「魚肉ハム(ブロック」又は「フィッシュハム(ブロック」と、魚肉ソーセージにあっては「魚肉ソーセージ(ブロック」又は「フィッシュソーセージ(ブロック」と、特種魚肉ソーセージにあっては「特種魚肉ソーセージ(ブロック」又は「特種フィッシュソーセージ(ブロック」と、薄切りして包装したもののうち、魚肉ハムにあっては「魚肉ハム(スライス」又は「フィッシュハム(スライス」と、魚肉ソーセージにあっては「魚肉ソーセージ(スライス」又は「フィッシュソーセージ(スライス」と、特種魚肉ソーセージにあっては「特種魚肉ソーセージ(スライス」又は「特種フィッシュソーセージ(スライス」と表示する。
三 一の規定にかかわらず、ハンバーグ風特種魚肉ソーセージにあっては「特種魚肉ソーセージ(ハンバーグ風」又は「特種フィッシュソーセージ(ハンバーグ風」と表示する。
原材料名
第三条第一項の表の原材料名の項に定めるほか、次に定めるところにより表示する。
一 魚肉ハムに使用する魚肉 若しくは食肉(それぞれ肉片として使用するものに限る。)、肉様植たん 又は脂肪層は、「肉片等」の文字の次に、括弧を付して、使用した原材料を その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 魚肉ハムに使用するつなぎは、「つなぎ」の文字の次に、括弧を付して、使用した原材料を その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 魚肉ソーセージに使用した結着材料が二種類以上である場合は、「結着材料」の文字の次に、括弧を付して、使用した原材料を その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
四 特種魚肉ソーセージの種ものは、「種もの」の文字の次に、括弧を付して、使用した原材料を その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、二個 又は二枚以上が同一の容器包装に入れられたものであって、個数 又は枚数が外側から 判別できないものにあっては、個数 又は枚数を内容重量の表示の文字に並べて表示する。
削りぶし
名称
次に定めるところにより表示する。
一 一種類の魚類のかれぶしのみを使用したものにあっては、「○○かれぶし削りぶし」又は「○○かれぶし削り」と表示し、「○○」には「まぐろ」、「かつお」等のかれぶしに使用した魚類の名称を表示する。
二 一種類の魚類のふし、煮干し 又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、「○○削りぶし」と表示し、「○○」には「かつお」、「そうだがつお」、「いわし」等のふし、煮干し 又は圧搾煮干しに使用した魚類の名称を表示する。
ただし、かつおのふしのみを削ったものにあっては、「花かつお」と表示することができる。
三 一種類の魚類のふし、煮干し 又は圧搾煮干しを削ったものとかれぶしを削ったものを混合したものにあっては、「○○削りぶし」と表示し、「○○」には「かつお」、「いわし」等のふし、煮干し 又は圧搾煮干しに使用した魚類の名称を表示する。
四 二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し 又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、「混合削りぶし」と表示する。
五 削りぶしにあっては、一から 四までに規定する表示の文字の次に、括弧を付して、薄削りにあっては「薄削り」と、厚削りにあっては「厚削り」と、糸削りにあっては「糸削り」と、砕片にあっては「砕片」と、削り粉が二十五パーセント以上含まれるもの(削り粉のみのものを除く。)にあっては「粉末混合」と、削り粉のみのものにあっては「粉末」と表示する。
ただし、「薄削り」の文字 及びこれに付す括弧 並びに五グラム以下の容器に詰めたものにおける「砕片」の文字 及びこれに付す括弧は省略することができる。
六 五の規定にかかわらず、外観から 内容物の形状が容易に確認できるものにあっては、「厚削り」、「糸削り」、「砕片」及び「粉末」の文字 並びにこれらに付す括弧は省略することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、「かつおのふし」、「さばのかれぶし」、「あじの煮干し」、「さばの圧搾煮干し」等と、魚種名に「ふし」、「かれぶし」、「煮干し」又は「圧搾煮干し」の文字を併記した名称をもって表示する。
ただし、むろあじのみを使用した場合は、「あじ」を「むろあじ」と表示することができる。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、二個以上が同一の容器包装に入れられたものにあっては、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「○g×△袋」等と表示する。
うに加工品
名称
粒うににあっては「粒うに」と、練りうににあっては「練りうに」と、混合うににあっては「混合うに」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 原材料のうには、「塩うに」、「うに」のいずれか 又は双方を表示する。
二 一以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「エチルアルコール」、「砂糖」、「みりん」、「でん粉」、「酒かす」、「食塩」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ロ 表示する砂糖類の名称が二種類以上となる場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
うにあえもの
名称
うにあえもの」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 原材料のうには、次に定めるところにより表示する。
イ 「粒うに」、「練りうに」又は「混合うに」と表示する。
ロ 「粒うに」、「練りうに」又は「混合うに」の文字の次に、それぞれの原材料名を、括弧を付して、別表第四のうに加工品の原材料名の項に定めるところにより表示する。
二 一以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「くらげ」、「いか」、「かずのこ」、「あわび」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ロ 表示する砂糖類の名称が二種類以上となる場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
うなぎ加工品(輸入品以外のものに限る。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 うなぎにあっては、「うなぎ」等とうなぎの名称をもって表示する。
二 うなぎ以外の原材料にあっては、「しょうゆ」、「みりん」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
乾燥わかめ
名称
乾わかめ」と表示する。
ただし、灰ぼしわかめにあっては「灰ぼしわかめ」と、もみわかめにあっては「もみわかめ」と、板わかめにあっては「板わかめ」と表示する。
原材料名
わかめ」と表示する。
ただし、湯通し塩蔵わかめを十分に塩抜きしたものを乾燥したものにあっては、湯通し塩蔵わかめを使用した旨を表示する。
塩蔵わかめ
名称
塩蔵わかめにあっては「塩蔵わかめ」と、湯通し塩蔵わかめにあっては「湯通し塩蔵わかめ」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 わかめにあっては、「わかめ」と表示する。
ただし、乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものにあっては、乾燥わかめを使用した旨を表示する。
二 わかめ以外の原材料にあっては、「食塩」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
みそ
名称
米みそにあっては「米みそ」と、麦みそにあっては「麦みそ」と、豆みそにあっては「豆みそ」と、調合みそにあっては「調合みそ」と表示する。
ただし、風味原料を加えたものであって、風味原料の原材料 及び添加物に占める重量の割合が調味の目的で使用される添加物の原材料に占める重量の割合を上回るものにあっては、「米みそ」等の文字の次に括弧を付して、「だし入り」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 原料は、「大豆」、「」、「大麦」、「はだか麦」、「とうもろこし」、「脱脂加工大豆」、「小麦」、「食塩」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、「調合みそ」であって、「米みそ」、「麦みそ」又は「豆みそ」を二種類以上混合したものにあっては、「米みそ」、「麦みそ」又は「豆みそ」と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、その文字の次に括弧を付して、当該みそに使用した原料の名称を原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 原料以外の原材料にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「かつおぶし粉末」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
しょうゆ
名称
次に定めるところにより表示する。
一 こいくちしょうゆであって、本醸造方式によるものは「こいくちしょうゆ(本醸造」と、混合醸造方式によるものは「こいくちしょうゆ(混合醸造」と、混合方式によるものは「こいくちしょうゆ(混合」と表示する。
二 うすくちしょうゆであって、本醸造方式によるものは「うすくちしょうゆ(本醸造」と、混合醸造方式によるものは「うすくちしょうゆ(混合醸造」と、混合方式によるものは「うすくちしょうゆ(混合」と表示する。
三 たまりしょうゆであって、本醸造方式によるものは「たまりしょうゆ(本醸造」と、混合醸造方式によるものは「たまりしょうゆ(混合醸造」と、混合方式によるものは「たまりしょうゆ(混合」と表示する。
四 さいしこみしょうゆであって、本醸造方式によるものは「さいしこみしょうゆ(本醸造」と、混合醸造方式によるものは「さいしこみしょうゆ(混合醸造」と、混合方式によるものは「さいしこみしょうゆ(混合」と表示する。
五 しろしょうゆであって、本醸造方式によるものは「しろしょうゆ(本醸造」と、混合醸造方式によるものは「しろしょうゆ(混合醸造」と、混合方式によるものは「しろしょうゆ(混合」と表示する。
六 一から 五までに規定するもの以外のしょうゆであって、本醸造方式によるものは「しょうゆ(本醸造」と、混合醸造方式によるものは「しょうゆ(混合醸造」と、混合方式によるものは「しょうゆ(混合」と表示する。
原材料名
第三条第一項の表の原材料名の項に定めるほか、大豆にあっては「大豆」又は「脱脂加工大豆」の別に表示し、アミノ酸液にあっては「アミノ酸液」と、酵素分解調味液にあっては「酵素分解調味液」と、発酵分解調味液にあっては「発酵分解調味液」と表示する。
ウスターソース類
名称
ウスターソースにあっては「ウスターソース」と、中濃ソースにあっては「中濃ソース」と、濃厚ソースにあっては「濃厚ソース」と表示する。
ただし、無塩可溶性固形分が三十三パーセント以上のウスターソースにあっては、「ウスターソース(こいくち」と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 野菜 及び果実は、「野菜・果実」(野菜のみの場合は、「野菜」とする。)の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、「たまねぎ」、「にんじん」、「トマト」、「りんご」、「デーツ」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、表示する野菜 及び果実の名称が四種類以上となる場合は、割合の高いものから 順に三種類の名称を表示して その他の名称は「 その他」と表示することができる。
二 砂糖類は、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「水あめ」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
三 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、二の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
四 食酢は、「醸造酢」及び「合成酢」の区分により表示する。
五 四の規定にかかわらず、醸造酢にあっては、「醸造酢」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、「米酢、りんご酢」等と その最も一般的な名称をもって表示することができる。
この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字 及び括弧を省略することができる。
六 野菜 及び果実、砂糖類 並びに食酢以外の原材料は、「食塩」、「でん粉」、「肉エキス」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
ドレッシング 及びドレッシングタイプ調味料
名称
マヨネーズにあっては「マヨネーズ」と、サラダクリーミードレッシングにあっては「サラダクリーミードレッシング」と、マヨネーズ 及びサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシングにあっては「半固体状ドレッシング」と、乳化液状ドレッシングにあっては「乳化液状ドレッシング」と、分離液状ドレッシングにあっては「分離液状ドレッシング」と、ドレッシングタイプ調味料にあっては「ドレッシングタイプ調味料」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 食用植物油脂は、「食用植物油脂」と表示する。
二 一の規定にかかわらず、食用植物油脂にあっては、「食用植物油脂」の文字の次に括弧を付して、「大豆油、なたね油」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示することができる。
この場合において、表示する食用植物油脂が一種類であるときは、「食用植物油脂」の文字 及び括弧を省略することができる。
三 食酢は「醸造酢」等と、かんきつ類の果汁は「レモン果汁」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
四 三の規定にかかわらず、醸造酢にあっては、「醸造酢」の文字の次に括弧を付して、「米酢、りんご酢」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示することができる。
この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字 及び括弧を省略することができる。
五 砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合 並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 並びに砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合 並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、表示する砂糖類が一種類である場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字 及び括弧を省略することができる。
六 食用植物油脂、醸造酢、かんきつ類の果汁 及び砂糖類以外の原材料は、「卵黄」、「たん白加水分解物」、「食塩」、「でん粉」、「から し」、「こしょう」、「トマトペースト」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、から し、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、半固体状ドレッシングにあっては内容重量をグラム 又はキログラムの単位で、乳化液状ドレッシング 及び分離液状ドレッシングにあっては内容体積をミリリットル 又はリットルの単位で、単位を明記して表示する。
食酢
名称
米酢にあっては「米酢」と、米黒酢にあっては「米黒酢」と、大麦黒酢にあっては「大麦黒酢」と、米酢、米黒酢 及び大麦黒酢以外の穀物酢にあっては「穀物酢」と、りんご酢にあっては「りんご酢」と、ぶどう酢にあっては「ぶどう酢」と、りんご酢 及びぶどう酢以外の果実酢にあっては「果実酢」と、穀物酢 及び果実酢以外の醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」と表示する。
ただし、醸造酢のうち 穀類(甘しょ、ばれいしょ 又はかぼちゃを醸造酢の原料とする場合において、こうじに使用する穀類を除く。以下 この項において同じ。)及び果実を使用しないものであって、一種類の野菜、その他の農産物 又は蜂蜜(それぞれ次の表に定めるものに限る。)をそれぞれ次の表に定める重量以上使用しており、かつ、使用した原材料のうち 当該野菜、その他の農産物 又は蜂蜜の重量の割合が最も高い場合には「醸造酢(□□酢)(□□は当該野菜、その他の農産物 又は蜂蜜の名称とする。」と、醸造酢のうち 穀類、果実、その他の農産物 及び蜂蜜を使用しないものであって、二種類以上の野菜を使用し、そのうちの一種類以上の野菜を表に定める重量以上使用しており、かつ、使用した原材料のうち 野菜の重量の割合が最も高い場合には「醸造酢(野菜酢」と表示することができる。
野菜、その他の農産物 及び蜂蜜の種類
醸造酢一リットル当たりの使用量
甘しょ
八十グラム
ばれいしょ
百三十グラム
かぼちゃ
二百六十グラム
たまねぎ
三百グラム
にんじん
三百三十グラム
トマト
五百七十グラム
さとうきび
百十グラム(搾汁の重量とする。
蜂蜜
三十グラム
添加物
第三条第一項の表の添加物の項に定めるほか、合成酢に使用される氷酢酸 又は酢酸にあっては、第三条第一項の表の添加物の項の規定にかかわらず、「氷酢酸」又は「酢酸」と表示する。
風味調味料
名称
風味調味料」と表示する。
ただし、表1の算式により算出した表2の上欄の風味原料の配合率が八・三パーセント以上のものにあっては、同表の下欄の種類名を「風味調味料」の文字の次に、括弧を付して表示する。
表1
算式
使用する粉末の風味原料の重量(g)×使用する粉末の風味原料の固乾物含有率()+使用する抽出濃縮物の風味原料の重量(g)×使用する抽出濃縮物の風味原料の固乾物含有率()÷製品の内容量(g)×100
表2
風味原料
種類名
かつおぶしの粉末 並びにかつおぶし 及びかつおの抽出濃縮物
かつお
かつおぶし 及びそうだがつおぶしの粉末 並びにかつおぶし、かつお、そうだがつおぶし 及びそうだがつおの抽出濃縮物
かつお等
そうだがつおぶしの粉末 並びにそうだがつおぶし 及びそうだがつおの抽出濃縮物
そうだがつお
さばぶしの粉末 並びにさばぶし 及びさばの抽出濃縮物
さば
あじぶしの粉末 及び抽出濃縮物
あじ
いわしぶしの粉末 及び抽出濃縮物
いわし
煮干いわし 及び煮干とびうおの粉末 及び抽出濃縮物
煮干し
煮干貝柱の粉末 並びに煮干貝柱 及び貝柱の抽出濃縮物
貝柱
こんぶの粉末 及び抽出濃縮物
こんぶ
乾しいたけの粉末 並びに乾しいたけ 及びしいたけの抽出濃縮物
しいたけ
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 風味原料は、「風味原料」の文字の次に、括弧を付して、「かつおぶし粉末」、「かつおエキス」、「そうだかつおぶし粉末」、「さばぶし粉末」、「あじぶし粉末」、「煮干いわし粉末」、「煮干貝柱粉末」、「貝柱エキス」、「こんぶ粉末」、「こんぶエキス」、「乾しいたけ粉末」、「しいたけエキス」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合 並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 並びに砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合 並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
三 二の規定にかかわらず、表示する砂糖類の名称が一種類となる場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字 及び砂糖類の名称に付する括弧を省略することができる。
四 風味原料 及び砂糖類以外の原材料は、「食塩」、「たん白加水分解物」、「でん粉」又は「デキストリン」と その最も一般的な名称をもって表示する。
乾燥スープ
名称
乾燥コンソメにあっては「乾燥スープ(コンソメ」と、乾燥ポタージュにあっては「乾燥スープ(ポタージュ」と、その他の乾燥スープにあっては「乾燥スープ」と表示する。
ただし、その他の乾燥スープにあっては「乾燥スープ(中華風」、「乾燥スープ(和風」等とスープの特性を表す用語を表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、一 及び二の順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 うきみ 又は具以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「小麦粉」、「脱脂粉乳」、「食塩」、「食用植物油脂」、「砂糖」、「鶏肉」、「たまねぎ」、「たん白加水分解物」、「デキストリン」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ロ イの規定にかかわらず、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
二 うきみ 又は具は、「うきみ」、「」又は「うきみ・具」の文字の次に、括弧を付して、「鶏肉、卵、にんじん、パセリ、マッシュルーム」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
内容量
内容重量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示するとともに、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「1人○○mlで○人前」等と表示する。
ただし、一人前ずつ個包装されているものにあっては、「1人○○mlで○人前」等の表示を省略することができる。
食用植物油脂
名称
食用サフラワー油にあっては「食用サフラワー油」と、食用ぶどう油にあっては「食用ぶどう油」と、食用大豆油にあっては「食用大豆油」と、食用ひまわり油にあっては「食用ひまわり油」と、食用小麦はい芽油にあっては「食用小麦はい芽油」と、食用とうもろこし油にあっては「食用とうもろこし油」と、食用綿実油にあっては「食用綿実油」と、食用ごま油にあっては「食用ごま油」と、食用なたね油にあっては「食用なたね油」と、食用こめ油にあっては「食用こめ油」と、食用落花生油にあっては「食用落花生油」と、食用オリーブ油にあっては「食用オリーブ油」と、食用パーム油にあっては「食用パーム油」と、食用パームオレインにあっては「食用パームオレイン」と、食用調合油にあっては「食用調合油」と、香味食用油にあっては「香味食用油」と表示する。
ただし、香味食用油にあっては「ラー油」等と表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 原料食用油脂は、「食用サフラワー油」、「食用ぶどう油」、「食用大豆油」、「食用ひまわり油」、「食用小麦はい芽油」、「食用とうもろこし油」、「食用綿実油」、「食用ごま油」、「食用なたね油」、「食用こめ油」、「食用落花生油」、「食用オリーブ油」、「食用パーム油」、「食用パームオレイン」等と表示することとし、食用調合油 及び香味食用油にあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、食用サフラワー油 及び食用ひまわり油のうち、ハイリノレイック種の種子から 採取したものにあっては「ハイリノール」と、ハイオレイック種の種子から 採取したものにあっては「ハイオレイック」と、これらを併用する場合にあっては「ハイリノール、ハイオレイック」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、原料食用油脂の名称の文字の次に、括弧を付して表示することができる。
二 原料食用油脂以外の原材料は、「しょうが」、「しょうゆ」、「ポークエキス」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、しょうが その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
マーガリン類
名称
次に定めるところにより表示する。
一 マーガリンにあっては「マーガリン」と表示する。
ただし、流動状のものにあっては、名称の次に括弧を付して「流動状」と表示する。
二 ファットスプレッドにあっては、「ファットスプレッド」と表示する。
ただし、流動状のものにあっては名称の次に括弧を付して「流動状」と表示し、風味原料を加えたものにあっては「風味ファットスプレッド」と表示し、糖類 又は蜂蜜を加えたものにあっては名称の次に括弧を付して「加糖」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一 及び二の区分により、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 食用油脂にあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、「大豆油」、「綿実油」、「牛脂」、「硬化油」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、大豆油等の食用植物油脂にあっては「食用植物油脂」と、牛脂等の動物油脂にあっては「食用動物油脂」と、硬化油等の食用精製加工油脂にあっては「食用精製加工油脂」と表示することができる。
二 食用油脂以外の原材料にあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
イ 「粉乳」、「いちごジャム」、「食塩」、「カゼイン」、「から し」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、から し その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示するほか、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ハ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ロの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類 及び冷凍めん類に限る。
名称
次に定めるところにより表示する。
一 冷凍フライ類
冷凍フライ類」、「冷凍魚フライ」、「冷凍えびフライ」、「冷凍いかフライ」、「冷凍かきフライ」、「冷凍コロッケ」、「冷凍カツレツ」等と その製品の最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、衣にパン粉、クラッカー、はるさめ等をつけないものにあっては、「フライ」の文字に代えて、「天ぷら」、「唐揚げ」等と その調理方法による最も一般的な名称をもって表示する。
二 冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ 及び冷凍春巻
冷凍しゅうまいにあっては「冷凍しゅうまい」と、冷凍ぎょうざにあっては「冷凍ぎょうざ」と、冷凍春巻にあっては「冷凍春巻」と表示する。
三 冷凍ハンバーグステーキ 及び冷凍ミートボール
冷凍ハンバーグステーキにあっては「冷凍ハンバーグステーキ」又は「冷凍ハンバーグ」と、冷凍ミートボールにあっては「冷凍ミートボール」と表示する。
ただし、魚肉、臓器 及び可食部分 並びに肉様植たんを使用していないもので、原材料として一種類の食肉のみを使用したものにあっては、「冷凍ハンバーグステーキ」若しくは「冷凍ハンバーグ」又は「冷凍ミートボール」の文字の次に、括弧を付して、「牛肉」、「豚肉」等と使用した食肉の最も一般的な名称を表示する。
四 冷凍フィッシュハンバーグ 及び冷凍フィッシュボール
冷凍フィッシュハンバーグにあっては「冷凍フィッシュハンバーグ」と、冷凍フィッシュボールにあっては「冷凍フィッシュボール」と表示する。
ただし、食肉、臓器 及び可食部分 並びに肉様植たんを使用していないもので、原材料として一種類の魚肉のみを使用したものにあっては、「冷凍フィッシュハンバーグ」又は「冷凍フィッシュボール」の文字の次に、括弧を付して、「えび」、「かに」等と使用した魚肉の最も一般的な名称を表示する。
五 冷凍米飯類
冷凍米飯類」、「冷凍チャーハン」、「冷凍焼きおにぎり」等と その製品の最も一般的な名称をもって表示する。
六 冷凍めん類
冷凍めん類」、「冷凍うどん」、「冷凍スパゲッティ」等と その製品の最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、調味料で味付け、又はかやくを加えて調理したものにあっては、「冷凍めん類」等の文字の次に、括弧を付して、「調理済み」と表示する。
七 一から 六までの規定による表示中「冷凍」の文字は省略することができる。
原材料名
使用した原材料を、次の一から 四までの区分により、原材料(ソースを加えたものにあっては、ソースを含む。)に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一から 四までに定めるところにより表示する。
一 ソース、具、調味料 及びかやくの原材料 並びに加熱調理用の食用油脂以外の原材料は、次のイから ハの区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれイから ハまでに定めるところにより表示する。
イ 衣、皮 又はめん以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
1) 「えび」、「たら」、「牛肉」、「豚肉」、「豚肝臓」、「牛舌」、「ばれいしょ」、「小麦粉」、「でん粉」、「ゼラチン」、「脱脂粉乳」、「かまぼこ」、「とうもろこし」、「粒状植物性たん白」、「食塩」、「砂糖」、「こしょう」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」と、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
2) 使用した食肉、魚肉、野菜 又はつなぎが二種類以上の場合は、(1)の規定にかかわらず、「食肉」、「魚肉」、「野菜」又は「つなぎ」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉」、「たら、かに」、「とうもろこし、グリンピース」又は「でん粉、パン粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
3) 使用した肉様植たんが二種類以上の場合は、(1)の規定にかかわらず、「粒状・繊維状植物性たん白」又は「繊維状・粒状植物性たん白」と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ロ 使用した衣 又は皮の原材料は、「」又は「」の文字の次に、括弧を付して、「小麦粉、パン粉、食塩、砂糖、こしょう、植物油脂」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」と、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
ハ 使用しためんの原材料は、「めん」の文字の次に、括弧を付して、「小麦粉」、「そば粉」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、別表第三の冷凍めん類の定義の項の1に掲げるものにあっては、「めん」の文字 及びめんの名称に付する括弧を省略することができる。
二 冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ 又は冷凍フィッシュボールにソース 又は具を加えた場合におけるソース 又は具の原材料は、ソースにあっては「ソース」の文字の次に、括弧を付して「トマトピューレー、こしょう、砂糖」等と、具にあっては「」の文字の次に、括弧を付して「チーズ、にんじん」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
三 冷凍めん類に調味料 又はかやくを添付した場合における調味料 及びかやくの原材料は、調味料の原材料にあっては「つゆ」、「ソース」、「スープ」等の文字の次に括弧を付して「しょうゆ、こんぶエキス、砂糖」等と、かやくの原材料にあっては「かやく」、「」等の文字の次に括弧を付して「かまぼこ、わかめ」等と、それぞれ その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」と、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
四 加熱調理用の食用油脂は、「揚げ油」又は「いため油」の文字の次に、括弧を付して、「大豆油、なたね油、ラード」等と その最も一般的な名称をもって、配合された重量の割合の高いものから 順に表示する。
添加物
1 使用した添加物を、第三条第一項の表の添加物の規定 並びに次の一 及び二の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
一 原材料名の項一のハ、二 及び三に掲げる場合にあっては、めん、ソース、調味料 及びかやくの原材料以外の原材料に添加した添加物はめん、ソース、調味料 及びかやくの原材料以外の原材料名の表示に併記して、めん、ソース、調味料 又はかやくの原材料に添加した添加物はそれぞれめん、ソース、調味料 又はかやくの原材料名の表示に併記して、それぞれ添加物に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 一に掲げる場合以外の場合にあっては、原材料名の表示に併記して、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
2 1の本文の規定にかかわらず、添加物を、めん、ソース、調味料 及びかやくの原材料以外の原材料に添加したもの、めんの原材料に添加したもの、ソースの原材料に添加したもの 並びに調味料 及びかやくの原材料に添加したものに区分して、めん、ソース、調味料 及びかやくの原材料に添加したものにあっては、それぞれ「めん」、「ソース」、「つゆ」、「スープ」等の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ 又は冷凍フィッシュボールにソースを加えたものにあっては、内容重量 及びソースを除いた固形量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
チルドハンバーグステーキ
名称
チルドハンバーグステーキ」又は「チルドハンバーグ」と表示する。
ただし、魚肉、臓器 及び可食部分 並びに肉様の組織を有する植物性たんぱくを使用していないものであって、原材料の食肉として牛肉のみを使用したものは「チルドハンバーグステーキ(ビーフ」又は「チルドハンバーグ(ビーフ」、原材料の食肉として豚肉のみを使用したものは「チルドハンバーグステーキ(ポーク」又は「チルドハンバーグ(ポーク」、原材料の食肉として鶏肉のみを使用したものは「チルドハンバーグステーキ(チキン」又は「チルドハンバーグ(チキン」等と表示する。
原材料名
使用した原材料(ソース 又は具を加えたものにあっては、ソース 又は具を含む。)を、次の一から 三までの区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一から 三までに定めるところにより表示する。
一 ソース 及び具の原材料以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「牛肉」、「豚肉」、「粒状植物性たん白」、「パン粉」、「アーモンド」、「食塩」、「牛肉エキス」、「こしょう」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ロ 使用した食肉等(食肉 並びに臓器 及び可食部分をいう。)、つなぎ 又は野菜等が二種類以上である場合は、イの規定にかかわらず、「食肉等」(食肉のみを使用した場合は、「食肉)、「つなぎ」又は「野菜等」(野菜のみを使用した場合は、「野菜)の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉、牛肝臓」、「パン粉、でん粉」又は「たまねぎ、にんじん」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ハ 使用した肉様の組織を有する植物性たんぱくが二種類以上である場合は、イの規定にかかわらず、「粒状・繊維状植物性たん白」又は「繊維状・粒状植物性たん白」と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ニ 魚肉は、イの規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、括弧を付して、「たら、まぐろ」等と、その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 ソースを加えた場合におけるソースの原材料は、「ソース」の文字の次に、括弧を付して、「トマトピューレー、こしょう、砂糖」等と その最も一般的な名称をもって、ソースの原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
三 具を加えた場合における具の原材料は、「」、「付け合わせ」等の文字の次に、括弧を付して、「チーズ、ベーコン」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
添加物
次に定めるところにより表示する。
一 使用した添加物を、ソース 及び具の原材料以外の原材料に添加したものにあってはソース 及び具の原材料以外の原材料名の表示に併記して、ソースの原材料に添加したものにあってはソースの原材料名の表示に併記して、具の原材料に添加したものにあっては具の原材料名の表示に併記して、それぞれ添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
二 一の本文の規定にかかわらず、添加物を、ソース 及び具の原材料以外の原材料に添加したもの、ソースの原材料に添加したもの 及び具の原材料に添加したものに区分して、ソースの原材料に添加したものにあっては「ソース」の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、ソースを加えたものにあっては、内容重量 及びソースを除いた固形量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
チルドミートボール
名称
チルドミートボール」と表示する。
ただし、魚肉、臓器 及び可食部分 並びに肉様の組織を有する植物性たんぱくを使用していないものであって一種類の食肉のみを使用したものにあっては、「チルドミートボール」の次に括弧を付して「ビーフ」、「ポーク」、「チキン」等の食肉の種類を表示することができる。
原材料名
使用した原材料(ソースを加えたものにあっては、ソースを含む。)を、次の一 及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、それぞれ一 及び二に定めるところにより表示する。
一 ソースの原材料以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「牛肉」、「豚肉」、「たら」、「粒状植物性たん白」、「パン粉」、「食塩」、「牛肉エキス」、「こしょう」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ロ 使用した食肉等(食肉 並びに臓器 及び可食部分をいう。)、魚肉、つなぎ 又は野菜等が二種類以上である場合は、イの規定にかかわらず、「食肉等」(食肉のみを使用した場合は、「食肉)、「魚肉」、「つなぎ」又は「野菜等」(野菜のみを使用した場合は、「野菜)の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉、牛肝臓」、「たら、まぐろ」、「パン粉、でん粉」又は「たまねぎ、にんじん」等と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ハ 使用した肉様の組織を有する植物性たんぱくが二種類以上である場合は、イの規定にかかわらず、「粒状・繊維状植物性たん白」又は「繊維状・粒状植物性たん白」と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 ソースを加えた場合におけるソースの原材料は、「ソース」の文字の次に、括弧を付して、「トマトピューレー、こしょう、砂糖」等と その最も一般的な名称をもって、ソースの原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
添加物
次に定めるところにより表示する。
一 使用した添加物を、ソースの原材料以外の原材料に添加したものにあってはソースの原材料以外の原材料名の表示に併記して、ソースの原材料に添加したものにあってはソースの原材料名の表示に併記して、それぞれ添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
二 一の本文の規定にかかわらず、添加物を、ソースの原材料以外の原材料に添加したもの 及びソースの原材料に添加したものに区分して、ソースの原材料に添加したものにあっては「ソース」の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、ソースを加えたものにあっては、内容重量 及びソースを除いた固形量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
チルドぎょうざ類
名称
次に定めるところにより表示する。
一 「チルドぎょうざ」、「チルドしゅうまい」、「チルド春巻」又は「チルドぱおず」(以下「チルドぎょうざ」等」と総称する。)と表示する。
二 あんに占める魚肉の重量の割合が食肉より高いものにあっては、「チルドぎょうざ」等の文字の次に、括弧を付して、「魚肉」と表示する。
三 あんに占める食肉の重量の割合 及び魚肉の重量の割合がいずれもチルドぎょうざにあっては二十パーセント未満、チルドしゅうまいにあっては二十五パーセント未満、チルド春巻 又はチルドぱおずにあっては十パーセント未満である場合は、二の規定にかかわらず、「チルドぎょうざ」等の文字の次に、括弧を付して、「野菜」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 加熱調理用の食用油脂 及び添付油等の原材料以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ あんの原材料を、次に定めるところにより表示する。
1) 「豚肉」、「たら」、「たまねぎ」、「えび」、「豚胃」、「豚脂」、「粒状植物性たん白」、「魚肉加工品」、「小麦粉」、「でん粉」、「ゼラチン」、「食塩」、「砂糖」、「しょうが」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、香辛料にあっては「香辛料」と、砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」と表示することができる。
2) 使用した食肉、魚肉、野菜 又はつなぎが二種類以上である場合は、(1)の規定にかかわらず、「食肉」、「魚肉」、「野菜」又は「つなぎ」の文字の次に、括弧を付して、「牛肉、豚肉」、「たら、はも」、「たまねぎ、グリーンピース」、「小麦粉、でん粉」等と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
3) 使用した肉様植たんが二種類以上である場合は、(1)の規定にかかわらず、「粒状・繊維状植物性たん白」又は「繊維状・粒状植物性たん白」と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ロ 皮の原材料を、「」の文字の次に、括弧を付して、「小麦粉、米粉、食塩、植物油脂」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
二 加熱調理用の食用油脂の原材料は、「揚げ油」又は「いため油」の文字の次に、括弧を付して、「大豆油、なたね油、ラード」等と その最も一般的な名称をもって、配合された重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 添付油等の原材料は、「添付油」、「添付調味料」、「たれ」又は「添付香辛料」の文字の次に、括弧を付して、「綿実油」、「ラード」、「にんにく」、「しょうゆ」、「から し」、「ラー油」等と その最も一般的な名称をもって、配合された重量の割合の高いものから 順に表示する。
添加物
次に定めるところにより表示する。
一 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の規定に従い表示する。
ただし、添付油等の原材料に添加したものにあっては、添付油等の原材料名の表示に併記して、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
二 一の規定にかかわらず、添加物を、添付油等の原材料以外の原材料に添加したもの 及び添付油等の原材料に添加したものに区分して、添付油等の原材料に添加したものにあっては「添付油」、「添付調味料」、「たれ」又は「添付香辛料」の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量
食用油脂、調味料 又は香辛料を添付したものにあっては製品 及び これらのものの合計の重量 並びに製品の重量を、これらを添付しないものにあっては製品の重量を、グラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示するとともに、内容重量の表示の文字の次に、括弧を付して、「○個入り」と表示する。
レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。
名称
次に定めるところにより表示する。
一 カレー
カレー」(野菜を原材料として使用したカレーであって、食肉鳥卵 及び その加工品 並びに魚肉を使用していないものにあっては、「野菜カレー)と表示する。
二 ハヤシ、ぜんざい、ハンバーグステーキ 及びミートボール
ハヤシにあっては「ハヤシ」と、ぜんざいにあっては「ぜんざい」と、ハンバーグステーキにあっては「ハンバーグステーキ」又は「ハンバーグ」と、ミートボールにあっては「ミートボール」と表示する。
三 パスタソース
パスタソース」と表示する。
ただし、食肉を原材料として使用したものであって臓器 及び可食部分、魚肉 並びに肉様植たんを使用していないものにあっては、「ミートソース」と表示する。
四 まあぼ料理のもと
まあぼ料理のもと」と表示する。
ただし、豆腐 又はなすとともに調理して食用に供するように調製したものにあっては、それぞれ「まあぼ豆腐のもと」又は「まあぼなすのもと」と表示する。
五 混ぜごはんのもと類
米 又は麦を炊飯したものに混ぜて食用に供するように調製したものにあっては「まぜごはんのもと」と、米 又は麦とともに炊飯して食用に供するように調製したものにあっては「たきこみごはんのもと」と、米 又は麦を炊飯したものとともにいためて食用に供するように調製したものにあっては「いためごはんのもと」と表示する。
ただし、「まぜごはんのもと」、「たきこみごはんのもと」又は「いためごはんのもと」の文字の次に、括弧を付して、「五目ずしのもと」、「かまめしのもと」、「チャーハンのもと」等と製品の一般的な名称を表示することができる。
六 どんぶりもののもと
牛どんのもと(牛肉を原材料として使用したものであって、それ以外の食肉、臓器 及び可食部分 並びに肉様植たんを使用していないものをいう。以下レトルトパウチ食品の項において同じ。)にあっては「牛どんのもと」と、それ以外のものにあっては「どんぶりもののもと」と表示する。
ただし、牛どんのもと以外のものにあっては、「どんぶりもののもと」の文字の次に、括弧を付して、「親子どんぶりのもと」、「かつどんのもと」等と製品の一般的な名称を表示することができる。
七 シチュー
シチュー」と表示する。
ただし、クリームシチューにあっては、「クリームシチュー」と表示する。
八 スープ
スープ」と表示する。
ただし、「スープ」の文字の次に、括弧を付して、「コンソメ」、「ポタージュ」等と製品の一般的な名称を表示することができる。
九 和風汁物
和風汁物」と表示する。
ただし、「和風汁物」の文字の次に、括弧を付して、「かす汁」、「みそ汁」等と製品の一般的な名称を表示することができる。
十 米飯類
イ 「米飯類」と表示する。
ただし、「米飯類」の文字の次に、括弧を付して、「赤飯」、「五目ごはん」、「かゆ」、「ぞうすい」等と製品の一般的な名称を表示することができる。
ロ イの規定にかかわらず、そうざいを添えたものにあっては、「べんとう」と表示する。
十一 食肉味付
イ 使用した食肉等(食肉 並びに臓器 及び可食部分をいう。以下レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。)の項において同じ。)の名称の次に「味付」と表示する。
ただし、「味付」の文字の次に、括弧を付して、「しょうゆ味」、「みそ味」等と その味付けを表す一般的な名称を表示することができる。
ロ 家きんの肉 又は臓器 及び可食部分をばい焼したものにあっては、「やきとり」と表示する。
ただし、「やきとり」の文字の次に、括弧を付して、「しょうゆ味」、「塩味」等と その味付けを表す一般的な名称を表示することができる。
ハ 食肉等の名称は、「牛肉」、「豚肉」、「鶏肝臓」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、臓器 及び可食部分の名称は、個別の「○○肝臓」等の臓器 及び可食部分の名称に代えて、「○○もつ」と表示することができる。
ニ 小肉片、ほぐし肉、ひき肉 又は骨付の食肉を使用したものにあっては、イの「味付」の文字の次に「」を付して、「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」又は「骨付」と表示する。
十二 食肉油漬け
イ 使用した食肉の名称の次に「油漬」と表示する。
ただし、小肉片、ほぐし肉、ひき肉 又は骨付の食肉を使用したものにあっては、「油漬」の文字の次に「」を付して、「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」又は「骨付」と表示する。
ロ 食肉の名称は、「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
十三 魚肉味付 及び魚肉油漬け
イ 使用した魚肉の名称の次に「味付」又は「油漬」と表示する。
ただし、「味付」の文字の次に、括弧を付して、「しょうゆ味」、「トマト味」等と その味付けを表す一般的な名称を表示することができる。
ロ 魚肉味付のうち、ばい焼したものにあっては、イの規定にかかわらず、「てり焼」又は「かば焼」と表示することができる。
ハ 魚肉の名称は、「まぐろ」、「かつお」、「さば」、「うなぎ」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ニ 小肉片 又は砕き肉を詰めたものにあっては、イの「味付」又は「油漬」の文字の次に「」を付して、「小肉片」又は「砕き肉」と表示すること。
ただし、小肉片にあっては「チャンク」と、砕き肉にあっては「フレーク」と表示することができる。
十四 一から 十三までに掲げるもの以外のもの
その内容物を識別できる最も一般的な名称をもって表示する。
原材料名
使用した原材料を、次の一から 三までの区分により、一から 三までの順に、それぞれ一から 三までに定めるところにより表示する。
一 使用した原材料にあっては、次に定めるところにより表示する。
イ 「牛肉」、「牛舌」、「豚肝臓」、「鶏卵」、「まぐろ」、「えび」、「粒状植物性たん白」、「たまねぎ」、「にんじん」、「ばれいしょ」、「マッシュルーム」、「りんご」、「」、「」、「小豆」、「チーズ」、「油揚げ」、「牛乳」、「パン粉」、「小麦粉」、「でん粉」、「トマトペースト」、「牛肉エキス」、「ウスターソース」、「しょうゆ」、「みりん」、「綿実油」、「カレー粉」、「こしょう」、「食塩」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ハ 食肉油漬け 又は魚肉油漬けであって、使用する砂糖類が二種類以上であり、その砂糖類の合計重量が調味液の重量の百分の一に満たない場合には、ロの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができる。
ニ 使用した食肉等、魚肉、野菜 若しくは果実 又はつなぎが二種類以上である場合は、イの規定にかかわらず、「食肉等」(食肉のみを使用した場合は、「食肉)、「魚肉」、「野菜・果実」(野菜のみを使用した場合は「野菜」、果実のみを使用した場合は「果実)又は「つなぎ」の文字の次に括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉、牛肝臓」、「まぐろ、たら、あさり」、「たまねぎ、にんじん、りんご」、「パン粉、でん粉」等と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ホ 使用した肉様植たんが二種類以上である場合は、イの規定にかかわらず、「粒状・繊維状植物性たん白」、「繊維状・粒状植物性たん白」と、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
二 スープであって、うきみを加えた場合におけるうきみの原材料は、一の規定にかかわらず、「うきみ」の文字の次に括弧を付して、「鶏肉、えび、粒状植物性たん白、マッシュルーム、バーミセリー」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
三 ハンバーグステーキ 又はミートボールであって、ソースを加えた場合におけるソースの原材料は、一の規定にかかわらず、「ソース」の文字の次に括弧を付して、「牛肉エキス、トマトペースト、りんごピューレー、ウスターソース、食塩、砂糖、こしょう」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
添加物
次に定めるところにより表示する。
一 使用した添加物を、ソースの原材料以外の原材料に添加したものにあってはソースの原材料以外の原材料名の表示に併記して、ソースの原材料に添加したものにあってはソースの原材料名の表示に併記して、それぞれ添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
二 一の規定にかかわらず、添加物を、ソースの原材料以外の原材料に添加したもの 及びソースの原材料に添加したものに区分して、ソースの原材料に添加したものにあっては「ソース」の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量
第三条第一項の表の内容量 又は固形量 及び内容総量の項に定めるほか、ソースを加えたものにあっては、内容重量 及びソースを除いた固形量をグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
調理食品缶詰 及び調理食品瓶詰
名称
次に定めるところにより表示する。
一 食肉野菜煮缶詰 又は食肉野菜煮瓶詰
イ 製品の内容を表す最も一般的な名称を表示する。
ただし、使用した食肉の名称の次に、「野菜煮」と表示し、又は特定の野菜を使用したものにあっては、「野菜煮」に代えて「たけのこ煮」等と表示することができる。
ロ 食肉の名称は、「牛肉」、「鶏肉」等と最も一般的な名称をもって表示する。
ハ 三種類以上の食肉を使用したものにあっては、イ 及びロの規定にかかわらず、「食肉野菜煮」と表示する。
ニ イから ハまでの規定にかかわらず、一種類の野菜を配合したもので固形量に対する食肉の重量の割合が三十パーセント未満十パーセント以上のもの 及び二種類以上の野菜等(野菜、きのこ類、豆腐、しらたき等をいう。)を配合したもので固形量に対する食肉の重量の割合が二十パーセント未満十パーセント以上のものにあっては、「野菜煮」の文字の次に括弧を付して、使用した食肉の名称を「牛肉入り」、「鶏肉入り」等(三種類以上の食肉を使用したものについては、「食肉入り)と表示し、固形量に対する食肉の重量の割合が十パーセント未満のものにあっては、食肉の名称を付さずに「野菜煮(食肉入り」と表示する。
二 カレー缶詰 又はカレー瓶詰
カレー」と表示する。
三 シチュー缶詰 又はシチュー瓶詰
シチュー」と表示する。
ただし、クリームシチューにあっては、「シチュー(クリーム煮」と表示する。
四 その他の調理食品缶詰 又は その他の調理食品瓶詰
イ 製品の内容を最もよく表す名称を表示する。
ロ 牛肉、豚肉 若しくは家きん肉以外の食肉、臓器 若しくは可食部分を使用したカレー 又は牛肉、豚肉、家きん肉 若しくは舌以外の食肉、臓器 若しくは可食部分 及びそれらの加工品を使用したシチューにあっては、イの規定にかかわらず、当該食肉、臓器 又は可食部分の名称を付して、カレー 又はシチューと表示する。
ハ 骨付の食肉を使用したものにあっては、名称の次に括弧を付して、「骨付」と表示する。
原材料名
次に定めるところにより表示する。
一 食肉野菜煮缶詰 又は食肉野菜煮瓶詰、カレー缶詰 又はカレー瓶詰 及びシチュー缶詰 又はシチュー瓶詰
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
イ 「牛肉」、「たけのこ」、「しいたけ」、「焼豆腐」、「しらたき」、「こんぶ」、「りんご」、「しょうゆ」、「食塩」、「みそ」、「醸造酢」、「みりん」、「はちみつ」、「牛肉エキス」、「たん白加水分解物」、「綿実油」、「ゼラチン」、「こしょう」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ハ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ロの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と使用量の多いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ニ 使用した食肉 又は野菜がそれぞれ二種類以上の組合せである場合は、イの規定にかかわらず、「食肉」又は「野菜」の文字の次に括弧を付して、「牛肉、豚肉」又は「たけのこ、ごぼう」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、使用した野菜が四種類以上の場合にあっては、高いものから 順に三種類の野菜の名称を表示して その他の野菜の名称は「 その他」と表示することができる。
ホ 食酢は、「醸造酢」又は「合成酢」の区分により表示する。
二 その他の調理食品缶詰 又は その他の調理食品瓶詰
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
イ 「牛肉」、「豚肝臓」、「牛舌」、「鶏卵」、「たまねぎ」、「りんご」、「しょうゆ」、「食塩」、「みそ」、「みりん」、「トマトピューレー」、「はちみつ」、「牛肉エキス」、「たん白加水分解物」、「植物油脂」、「粉乳」、「ゼラチン」、「でん粉」、「こしょう」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ハ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ロの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と使用量の多いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ニ ロ 及びハの規定にかかわらず、使用する砂糖類が二種類以上であって、砂糖類の合計重量が調味液の重量の百分の一に満たないときは、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができる。
ホ 使用した食肉 又は野菜がそれぞれ二種類以上の組合せである場合は、イの規定にかかわらず、「食肉」又は「野菜」の文字の次に括弧を付して、「牛肉、豚肉」又は「たけのこ、ごぼう」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、使用した野菜が四種類以上の場合にあっては、高いものから 順に三種類の野菜の名称を表示して その他の野菜の名称は「 その他」と表示することができる。
ヘ 食酢は、「醸造酢」又は「合成酢」の区分により表示する。
ト イ 及びホの規定にかかわらず、ひき肉加工品等にあっては、その主要原材料を、「肉だんご」等の名称の次に括弧を付して、「豚肉、鶏肉、でん粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
炭酸飲料
名称
炭酸飲料」と表示する。
ただし、炭酸飲料であることが明らかに識別できる 他の適切な名称を表示することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 「砂糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「高果糖液糖」、「オレンジ果汁」、「乳酸菌飲料」等、その最も一般的な名称を表示する。
ただし、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
二 印刷瓶詰の炭酸飲料で その品質に関する表示をふたにするもの(以下「印刷瓶詰炭酸飲料」という。)以外の炭酸飲料について、表示する砂糖類の名称が二種類以上となる場合は、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と多いものから 順に表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
三 印刷瓶詰炭酸飲料の場合には、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」及び「高果糖液糖」にあっては「液糖」と、「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」、「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」及び「砂糖・高果糖液糖」にあっては「砂糖・液糖」と表示することができる。
四 原材料 及び添加物として水 及び二酸化炭素以外のものを使用している炭酸飲料にあっては、水の表示は、省略することができる。
果実飲料
名称
次に定めるところにより表示する。
一 果実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし 及びバナナにあってはL―アスコルビン酸 及びL―アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「○○ジュース(ストレート」と、還元果汁を使用したものにあっては「○○ジュース(濃縮還元」と、それ以外のものにあっては「○○ジュース」と表示し、「○○」には使用した果実の最も一般的な名称を表示する。
ただし、砂糖類 又は蜂蜜を加えたものにあっては「○○ジュース(濃縮還元」又は「○○ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
二 果実ミックスジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし 及びバナナにあってはL―アスコルビン酸 及びL―アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「果実ミックスジュース(ストレート」と、還元果汁を使用したものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元」と、それ以外のものにあっては「果実ミックスジュース」と表示する。
ただし、砂糖類 又は蜂蜜を加えたものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元」又は「果実ミックスジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
三 果粒入り果実ジュースであって、還元果汁を使用したものにあっては「○○果粒入り果実ジュース(濃縮還元」と、それ以外のものにあっては「○○果粒入り果実ジュース」と表示し、「○○」には使用した果粒に係る果実の最も一般的な名称を表示する。
ただし、砂糖類 又は蜂蜜を加えたものにあっては「○○果粒入り果実ジュース(濃縮還元」又は「○○果粒入り果実ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
四 果実・野菜ミックスジュースにあっては、「果実・野菜ミックスジュース」と表示し、果粒を加えたものにあっては、「果実・野菜ミックスジュース」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と表示する。
ただし、砂糖類 又は蜂蜜を加えたものにあっては「果実・野菜ミックスジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
五 一から 四までに規定する名称の文字の次 又は最後に「濃縮還元」、「加糖」又は「炭酸ガス入り」と二以上表示すべき場合は、「濃縮還元・加糖」等と表示することができる。
六 果汁入り飲料にあっては、「○○%△△果汁入り飲料」と表示する。
この場合において、還元果汁 又は還元果汁 及び果実の搾汁を希釈して製造したものであって、一種類の果実を使用したものにあっては「○○」には糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く。六において同じ。)の別表第三の果実飲料の項の表3(以下 この項において「表3」という。)の糖用屈折計示度の基準(レモン、ライム、うめ 及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。六において同じ。)について別表第三の果実飲料の項の表4(以下 この項において「表4」という。)の酸度の基準)に対する割合を、「△△」には使用した果実の最も一般的な名称を表示し、二種類以上の果実を使用したものにあっては「○○」には糖用屈折計示度 又は酸度の使用した果実の搾汁 及び還元果汁の配合割合により表3 又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準に対する割合を、「△△」には「混合」と表示し、果実の搾汁を希釈して製造したものにあっては「○○」には果実の搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合を、「△△」には一種類の果実を使用したものにあっては使用した果実の最も一般的な名称を、二種類以上の果実を使用したものにあっては「混合」と表示する。
七 六の規定にかかわらず、果汁入り飲料であって、果粒を加えたものにあっては「○○%△△果汁入り飲料」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と、二酸化炭素を圧入したものにあっては「○○%△△果汁入り飲料」の文字の次に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
八 希釈して飲用に供する果汁入り飲料にあっては、六に定める名称の文字の前に「□倍希釈時」と表示し、□には使用方法に表示した希釈倍数を表示する。
ただし、別表第十九の果実飲料の希釈時の果実の割合の項に定める表示がなされている場合は省略することができる。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 使用した果実にあっては、その最も一般的な名称を表示し、果粒入り果実ジュースの果粒にあっては、「果粒」の文字の次に括弧を付して使用した果実の最も一般的な名称を表示する。
ただし、使用した果粒以外の果実の種類が二種類以上のものにあっては、「果実」の文字の次に括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に二種類の果実名を表示し、その他の果実にあっては、「 その他」と表示することができる。
二 みかん類を使用したオレンジジュースを使用した場合にあっては、一の規定にかかわらず、オレンジ以外の果実について、「うんしゅうみかん」、「ポンカン」、「シイクワシャー」等に代えて「みかん類」と表示することができる。
三 使用した野菜にあっては、その最も一般的な名称を表示する。
ただし、使用した野菜の種類が二種類以上のものにあっては、「野菜」の文字の次に括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に二種類の野菜名を表示し、その他の野菜にあっては、「 その他」と表示することができる。
四 果実、野菜 及び砂糖類以外の原材料にあっては、「果粒」(果粒入り果実ジュース以外のものに限る。)、「はちみつ」、「こしょう」、「食塩」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
五 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
六 使用した砂糖類が二種類以上のものにあっては、五の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用するものにあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用するものにあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用するものにあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用するもの、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用するもの 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用するものにあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
七 印刷瓶入りの果実飲料で その品質に関する表示をふたにするもの(以下「印刷瓶入り果実飲料」という。)の場合には、「異性化液糖」にあっては「液糖」と、「砂糖・異性化液糖」にあっては「砂糖・液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
豆乳類
名称
豆乳にあっては「豆乳」と、調製豆乳にあっては「調製豆乳」と、豆乳飲料にあっては「豆乳飲料」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 「大豆」、「脱脂加工大豆」、「粉末大豆たん白」、「大豆油」、「食塩」、「みかん果汁」、「こしょう」等と その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
二 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「ぶどう糖」、「水あめ」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
三 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、二の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖果糖液糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い表示する。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。
にんじんジュース 及びにんじんミックスジュース
名称
にんじんジュースにあっては「にんじんジュース」と、にんじんミックスジュースにあっては「にんじんミックスジュース」と表示する。
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。
一 にんじんは、「にんじん」と表示する。
ただし、濃縮にんじんを希釈して製造したものにあっては、「濃縮にんじん」と表示する。
二 果実にあっては、「りんご」、「うんしゅうみかん」、「レモン」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、にんじんミックスジュースのうち、果実を破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮等を除去したものを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを使用したものにあっては、「レモン(濃縮還元」等と表示する。
三 使用した果実が二種類以上の場合は、二の本文の規定にかかわらず、「果実」の文字の次に括弧を付して、「りんご、レモン」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
四 野菜にあっては、「トマト」、「ほうれんそう」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、にんじんミックスジュースのうち、野菜を破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮等を除去したものを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを使用したものにあっては、「ほうれんそう(濃縮還元」、「パセリ(濃縮還元」等と表示する。
五 使用した野菜が二種類以上の場合は、四の本文の規定にかかわらず、「野菜」の文字の次に括弧を付して、「トマト、ほうれんそう」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
六 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等と その最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
七 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、六の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖 及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖 及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合 又は砂糖 及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
八 にんじん、果実、野菜、砂糖類以外の原材料にあっては、「食塩」、「はちみつ」、「こしょう」等と その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、こしょう その他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。