表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
食品表示基準
#
平成二十七年内閣府令第十号
#
第一条
#
適用範囲
@
施行日
: 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@
最終更新
: 令和四年内閣府令第二十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
食品表示基準
第一条
1項
この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品 又は添加物を販売する場合について適用する。
ただし
、加工食品 又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、
第四十条
の規定を
除き
、
適用しない
。