食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第一条 # 適用範囲

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品 又は添加物を販売する場合について適用する。


ただし、加工食品 又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き適用しない