食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第七条 # 任意表示

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる 表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 及び不特定 又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

特色のある原材料等に関する事項
1 特定の原産地のもの、有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百五号)第三条に規定するものをいう。)、有機畜産物(有機畜産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百八号)第三条に規定するものをいう。)、有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百六号)第三条に規定するものをいう。)その他の使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合 又は製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては、第三条第二項の規定により原料原産地名を表示する場合(任意で原料原産地名を表示する場合を含む。)を除き、次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示に近接した箇所 又は原材料名の次に括弧を付して表示する。
ただし、その割合が百パーセントである場合にあっては、割合の表示を省略することができる。
一 特色のある原材料の製品の原材料 及び添加物に占める重量の割合
二 特色のある原材料の特色のある原材料 及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合(この場合において、特色のある原材料の特色のある原材料 及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨の表示を表示する。
2 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあっては、特定の原材料の製品に占める重量の割合を当該表示に近接した箇所 又は原材料名の次に括弧を付して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。
別表第九の第一欄に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装に表示される場合に限る。
ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
栄養機能食品に係る栄養成分の機能
1 栄養機能食品にあっては、次に掲げる事項を表示する。
一 栄養機能食品である旨 及び当該栄養成分の名称
二 栄養成分の機能
三 一日当たりの摂取目安量
四 摂取の方法
五 摂取をする上での注意事項
六 バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
七 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
八 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合
九 栄養素等表示基準値の対象年齢 及び基準熱量に関する文言
十 調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
十一 特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
2 1の一の栄養機能食品である旨 及び当該栄養成分の名称は、「栄養機能食品(○○」と表示する(○○は、「亜鉛」、「ビタミンA」、「ビタミンB1・ビタミンB2」等の栄養成分の名称とする。)。
3 1の二の栄養成分の機能の表示は、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の第二欄に掲げる量以上であるものについて、それぞれ同表の第三欄に掲げる事項を記載して行う。
この場合において、当該栄養成分の量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
4 1の三の規定により表示する一日当たりの摂取目安量は、当該摂取目安量に含まれる別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の第四欄に掲げる量を超えるものであってはならない。
5 1の五の摂取をする上での注意事項の表示は、別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる事項を記載してこれを行わなければならない。
6 1の六のバランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言は、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。
7 1の七の消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨は、「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。
8 栄養機能食品について栄養成分の量 及び熱量を表示する場合、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項(この表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)の項において準用する 場合を含む。)の1中「当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
栄養成分の補給ができる旨
1 高い旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の量がそれぞれ同表の第二欄の食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)又は百キロカロリー当たりのいずれかに定める基準値以上である場合にすることができる。
2 含む旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の量がそれぞれ同表の第三欄の食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)又は百キロカロリー当たりのいずれかに定める基準値以上である場合にすることができる。
3 強化された旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分について、他の同種の食品に比べて強化された当該栄養成分の量がそれぞれ同表の第四欄に定める基準値以上である場合(たんぱく質 及び食物繊維にあっては 他の食品に比べて強化された割合が二十五パーセント以上のものに限る。)にすることができる。
この場合において、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該 他の同種の食品を特定するために必要な事項
二 当該栄養成分の量が当該 他の食品に比べて強化された量 又は割合
4 1から 3までの栄養成分の量は、当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの量を表示する。
この場合において、当該栄養成分の量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨
1 含まない旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分 又は熱量の量がそれぞれ同表の第二欄に定める基準値に満たない場合にすることができる。
2 低い旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分 又は熱量の量がそれぞれ同表の第三欄に定める基準値以下である場合にすることができる。
3 低減された旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分 又は熱量について、他の同種の食品に比べて低減された当該栄養成分の量 又は熱量の量がそれぞれ同表の第四欄に定める基準値以上であって、他の食品に比べて低減された割合が二十五パーセント以上である場合(ナトリウムの含有量を二十五パーセント以上低減することにより、当該食品の保存性 及び品質を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウムに係る低減された旨の表示をする場合を除く。)にすることができる。
この場合において、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該 他の同種の食品を特定するために必要な事項
二 当該栄養成分の量 又は熱量が当該 他の食品に比べて低減された量 又は割合(ナトリウムの含有量を二十五パーセント以上低減することにより、当該食品の保存性 及び品質を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウムに係る低減された旨の表示をする場合にあっては、ナトリウムの量が当該 他の食品に比べて低減された割合
4 1から 3までの栄養成分の量 又は熱量は、当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの量を表示する。
この場合において、当該栄養成分の量 及び熱量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
糖類(単糖類 又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。以下 この項において同じ。)を添加していない旨
次に掲げる要件の全てに該当する場合には、糖類を添加していない旨の表示をすることができる。
一 いかなる糖類も添加されていないこと。
二 糖類(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。
三 酵素分解 その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料 及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。
四 当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの糖類の含有量を表示していること。
ナトリウム塩を添加していない旨
次に掲げる要件の全てに該当する場合には、ナトリウム塩を添加していない旨の表示をすることができる。
一 いかなるナトリウム塩も添加されていないこと(ただし、食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合であって、当該食品に含まれるナトリウムの量が別表第十三の第三欄に定める基準値以下であるときは、この限りでない。)。
二 ナトリウム塩(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。