前条の規定にかかわらず、不特定 又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。
一
号
内容量
二
号
栄養成分の量 及び熱量
三
号
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所