食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第三十三条 # 義務表示の特例

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

前条の規定にかかわらず、不特定 又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。

一 号
内容量
二 号
栄養成分の量 及び熱量
三 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所