食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称 | その内容を表す一般的な名称を表示する。 ただし、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる添加物(別表第八に掲げるものを除く。)にあっては、同規則別表第一に掲げる名称を、既存添加物名簿に掲げる添加物にあっては、その名称を表示する。 |
添加物である旨 | 「食品添加物」の文字を表示する。 |
保存の方法 | 添加物の特性に従って表示する。 ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。 |
消費期限 又は賞味期限 | 品質が急速に劣化しやすい添加物にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、その他の添加物にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 ただし、製造 又は加工の日から 賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠した その年月の表示をもって賞味期限である旨の文字を冠した その年月日の表示に代えることができる。 |
内容量 | 特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品については、計量法の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積 又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム 又はキログラム、内容体積はミリリットル 又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。 |
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム)の量 及び熱量 | 第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。 |
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 | 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。 |
製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下この章において同じ。) | 1 製造所 又は加工所(添加物の製造 又は加工(当該添加物に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造 又は加工(調整を含む。)に限る。以下 この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者 又は加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称)を表示する。 2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所 又は氏名 若しくは名称が製造所 若しくは加工所(添加物の製造 又は加工が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下 この表において同じ。)又は製造者 若しくは加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名 若しくは名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下 この表において同じ。)と同一である場合は、製造所 若しくは加工所の所在地 又は製造者 若しくは加工者の氏名 若しくは名称を省略することができる。 3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。 この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。 一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先 二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。) 三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号 |