食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第三十六条 # 表示禁止事項

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

食品関連事業者は、第三十二条 及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。

一 号

実際のものより著しく優良 又は有利であると誤認させる用語

二 号

第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

三 号

ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、 ナトリウムの量

四 号

その他 内容物を誤認させるような文字、絵、写真 その他の表示