食品関連事業者は、第三十二条 及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
実際のものより著しく優良 又は有利であると誤認させる用語
第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、 ナトリウムの量
その他 内容物を誤認させるような文字、絵、写真 その他の表示