食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下 この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第六条 及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
ただし、別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称 | 1 その内容を表す一般的な名称を表示する。 ただし、乳(生乳、生山羊乳、生めん羊乳 及び生水牛乳を除く。以下同じ。)及び乳製品にあっては、この限りでない。 2 1の規定にかかわらず、別表第五の上欄に掲げる食品以外のものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる名称を表示してはならない。 | |||
保存の方法 | 食品の特性に従って表示する。 ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。 | |||
消費期限 又は賞味期限 | 1 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 ただし、製造 又は加工の日から 賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠した その年月を年月の順で表示することをもって賞味期限である旨の文字を冠した その年月日の表示に代えることができる。 2 1の規定にかかわらず、乳、乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料 及びクリームのうち 紙、アルミニウム箔 その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあっては、消費期限 又は賞味期限の文字を冠した その日の表示をもって その年月日の表示に代えることができる。 | |||
原材料名 | 1 使用した原材料を次に定めるところにより表示する。 一 原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示する。 二 二種類以上の原材料から なる原材料(以下「複合原材料」という。)を使用する場合については、当該原材料を次に定めるところにより表示する。 イ 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示する。 ただし、当該複合原材料の原材料が三種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が三位以下であって、かつ、当該割合が五パーセント未満である原材料について、「 その他」と表示することができる。 ロ 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が五パーセント未満である場合 又は複合原材料の名称から その原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。 三 一 及び二の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当該複合原材料の全ての原材料 及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示することができる。 2 1の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定めるところにより表示することができる。 一 同種の原材料を複数種類使用する場合 原材料に占める重量の割合の高い順に表示した「野菜」、「食肉」、「魚介類」などの原材料の総称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから 順に その最も一般的な名称をもって表示する。 二 複数の加工食品により構成される場合 原材料に占める重量の割合の高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから 順に その最も一般的な名称をもって表示する。 3 1 及び2に定める表示の際には、次の表の上欄に掲げる区分に該当する原材料にあっては、同表の下欄に掲げる名称をもって表示することができる。 | |||
食用油脂 | 植物油、植物脂 若しくは植物油脂、動物油、動物脂 若しくは動物油脂 又は加工油、加工脂 若しくは加工油脂 | |||
でん粉 | でん粉 | |||
魚類 及び魚肉(特定の種類の魚類を表示していない場合に限る。) | 魚 又は魚肉 | |||
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表示していない場合に限る。) | 鳥肉 | |||
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖 及び全糖ぶどう糖 | ぶどう糖 | |||
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖 | 異性化液糖 | |||
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖 | 砂糖混合異性化液糖 又は砂糖・異性化液糖 | |||
香辛料 及び香辛料エキス(既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号)に掲げる添加物に該当するものを除き、原材料に占める重量の割合が二パーセント以下のものに限る。) | 香辛料 又は混合香辛料 | |||
香辛野菜 及びつまもの類 並びに その加工品(原材料に占める重量の割合が二パーセント以下のものに限る。) | 香草 又は混合香草 | |||
糖液を浸透させた果実(原材料に占める重量の割合が十パーセント以下のものに限る。) | 糖果 | |||
弁当に含まれる副食物(外観から その原材料が明らかなものに限る。) | おかず | |||
添加物 | 1 次に掲げるものを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、別表第六の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の下欄に掲げる用途の表示を、それ以外の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 一 栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品 及び機能性表示食品を除く。) 二 加工助剤(食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因して その食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの 又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。以下同じ。) 三 キャリーオーバー(食品の原材料の製造 又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造 又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。以下同じ。) 2 1の規定にかかわらず、複数の加工食品により構成される加工食品にあっては、各構成要素で使用した添加物を、各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、1に定めるところにより表示することができる。 3 1の規定にかかわらず、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては同表の下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 4 1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める用途の表示を省略することができる。 一 添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料 二 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤 又は糊料 | |||
内容量 又は固形量 及び内容総量 | 1 特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第五条に掲げる特定商品については、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定により表示することとし、それ以外の食品にあっては内容重量、内容体積 又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム 又はキログラム、内容体積はミリリットル 又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。 2 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難な場合を除く。)にあっては、内容量に代えて、固形量 及び内容総量とすることとし、固形量はグラム 又はキログラム、内容総量はグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。 ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合 又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示する。 3 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 及び瓶以外の容器包装に密封したものにあっては、内容量に代えて、固形量とすることができる。 この場合において、固形量は、グラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。 | |||
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量 | 1 栄養成分の量 及び熱量は、次に定める方法により、当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量を表示する(特定保健用食品 及び機能性表示食品について表示する場合を除く。)。 この場合において、当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記する。 一 たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたものをいう。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。 二 一の一定の値 又は下限値 及び上限値は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる単位(食塩相当量にあってはグラム)を明記して表示する。 三 一の一定の値 又は下限値 及び上限値は、当該一定の値にあっては、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該一定の値を基準とした同表の第四欄に掲げる許容差の範囲内にある値、当該下限値 及び上限値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該下限値 及び上限値の範囲内でなければならない。 ただし、当該一定の値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた当該食品百グラム当たりの当該栄養成分の量 又は熱量(清涼飲料水 その他の一般に飲用に供する液状の食品にあっては、当該食品百ミリリットル当たりの当該栄養成分の量 又は熱量)が同表の第五欄に掲げる量に満たない場合は、○と表示することができる。 2 次に掲げる要件の全てに該当する場合(特別用途食品(特定保健用食品を除く。)を除く。)には、1の三の規定にかかわらず、1の一の一定の値にあっては、原材料における栄養成分の量から 算出して得られた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値 その他の合理的な推定により得られた値を表示することができる。 ただし、第七条の規定に基づく栄養成分の機能の表示、栄養成分の補給ができる旨の表示、栄養成分 若しくは熱量の適切な摂取ができる旨の表示、糖類を添加していない旨の表示 又はナトリウム塩を添加していない旨の表示をする場合は、この限りでない。 一 表示された値が別表第九の第一欄の区分に応じた同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値とは一致しない可能性があることを示す表示をすること。 二 表示された値の設定の根拠資料を保管すること。 | |||
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 | 食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。 | |||
製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名 又は名称。以下この章において同じ。) | 1 製造所 又は加工所(食品の製造 又は加工(当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造 又は加工(調整 及び選別を含む。)に限る。以下 この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場の所在地)及び製造者 又は加工者(食品を調整 又は選別した者を含む。)の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者の氏名 又は名称)を表示する。 2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所 又は氏名 若しくは名称が製造所 若しくは加工所(食品の製造 又は加工が行われた場所。以下 この項において同じ。)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場の所在地。以下 この表において同じ。)又は製造者 若しくは加工者(食品を調整 又は選別した者を含む。以下 この項において同じ。)の氏名 若しくは名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者の氏名 又は名称。以下 この項において同じ。)と同一である場合は、製造所 若しくは加工所の所在地 又は製造者 若しくは加工者の氏名 若しくは名称を省略することができる。 3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者(乳、乳製品 及び乳 又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。以下3において同じ。)の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。 この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。 一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先 二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。) 三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号 |