食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第二十一条 # 任意表示

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

食品関連事業者が一般用生鮮食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く)に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム以外の栄養成分、栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 並びに その他 これらを示唆する表現を表示しようとするときは、当該栄養成分(別表第九に掲げるものに限る。)をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量
1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量、食塩相当量 並びに熱量を本表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項の1に従い表示する。
栄養機能食品に係る栄養成分の機能
1 第七条の表の栄養機能食品に係る栄養成分の機能の項に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項の8中「この表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下 この項において同じ。)を除く。)の項において準用する 場合を含む。」とあるのは、「第二十一条の表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項において準用する 場合を含む。」と読み替えるものとする。
2 栄養機能食品にあっては、保存の方法を第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用して表示する。
3 2の規定にかかわらず、常温で保存すること以外に その保存の方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。
栄養成分の補給ができる旨
1 第七条の表の栄養成分の補給ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。
2 栄養成分の補給ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、栄養成分の補給ができる旨を表示しようとする栄養成分を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。
栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨
1 第七条の表の栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。
2 栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示しようとする栄養成分 又は熱量を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。