食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

加工食品

製造 又は加工された食品として別表第一に掲げるものをいう。

二 号

生鮮食品

加工食品 及び添加物以外の食品として別表第二に掲げるものをいう。

三 号

業務用加工食品

加工食品のうち、 消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。

四 号

業務用生鮮食品

生鮮食品のうち、 加工食品の原材料となるものをいう。

五 号

業務用添加物

添加物のうち、 消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。

六 号

容器包装

食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号) 第四条第五項に規定する容器包装をいう。

七 号

消費期限

定められた方法により保存した場合において、 腐敗、変敗 その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。

八 号

賞味期限

定められた方法により保存した場合において、 期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。

九 号

特定保健用食品

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令平成二十一年内閣府令第五十七号第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る)をいう。

十 号

機能性表示食品

疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く)に対し、機能性関与成分によって健康の維持 及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(健康増進法平成十四年法律第百三号第四十三条第一項の規定に基づく許可 又は同法第六十三条第一項の規定に基づく承認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品(以下「特別用途食品」という。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料 及び国民の栄養摂取の状況からみて その過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条第二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除く)であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名 及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性 及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造 及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制 その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。

十一 号

栄養機能食品

食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く)の補給を目的として摂取をする者に対し、 当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(特別用途食品 及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る)をいう。

十二 号

栄養素等表示基準値

国民の健康の維持増進等を図るために示されている性別 及び年齢階級別の栄養成分の摂取量の基準を性 及び年齢階級(十八歳以上限る)ごとの人口により加重平均した値であって別表第十の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。

十三 号

組換えDNA技術

酵素等を用いた切断 及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、 それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。

十四 号

対象農産物

組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第十六に掲げるものをいう。

十五 号

遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいう。

十六 号

非遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。

十七 号

特定遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、 組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。

十八 号

非特定遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをいう。

十九 号

分別生産流通管理

遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通 及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る)をいう。

二十 号

特定分別生産流通管理

特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通 及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る)をいう。

2項

前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第三の上欄に掲げる食品に係る同表の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

3項

前二項に定めるもののほか、この府令において使用する乳 及び乳製品 並びにこれらを主要原料とする食品の用語は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「乳等省令」という。)において使用する用語の例による。