食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


1項

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く)が第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。


この場合において、第三条第一項ただし書 及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない

一 号
名称
二 号
保存の方法
三 号
消費期限 又は賞味期限
四 号
添加物
五 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

六 号
アレルゲン
七 号
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
七の二 号
指定成分等含有食品に関する事項
八 号

遺伝子組換え食品に関する事項(遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示 並びに分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の表示に限る

九 号
乳児用規格適用食品である旨
十 号
即席めん類に関する事項
十の二 号
無菌充填豆腐に関する事項
十一 号

食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る)に関する事項

十二 号

食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る)に関する事項

十三 号
乳に関する事項
十四 号
乳製品に関する事項
十五 号

乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項

十六 号
鶏の液卵に関する事項
十七 号

切り身 又は むき身にした 魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に関する事項

十八 号
生かきに関する事項
十九 号
ゆでがにに関する事項
二十 号

魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項

二十一 号

ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項

二十二 号
鯨肉製品に関する事項
二十三 号
冷凍食品に関する事項
二十四 号
容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十五 号
缶詰の食品に関する事項
二十六 号
ミネラルウォーター類に関する事項
二十七 号
冷凍果実飲料に関する事項
1項

前条の表示は、第八条第一項第三号除く)の規定に定めるところに従いされなければならない。

1項

食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第九条第一項の規定を準用する。