食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。)が第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
この場合において、第三条第一項ただし書 及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。)が第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
この場合において、第三条第一項ただし書 及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称
遺伝子組換え食品に関する事項(遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示 並びに分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の表示に限る。)
食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
切り身 又は むき身にした 魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項
ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
前条の表示は、第八条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに従いされなければならない。
食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第九条第一項の規定を準用する。