食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条 及び第十九条に定める方法に準じて 表示されなければならない。
食品表示基準
#
平成二十七年内閣府令第十号
#
第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月27日 21時19分
一
号
二
号
四
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
名称(農産物 及び水産物(切り身 又はむき身にしたものを除く。)を除く。)
放射線照射に関する事項
三
号
遺伝子組換え農産物に関する事項(遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示 並びに分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の表示に限る。)
乳児用規格適用食品である旨
五
号
シアン化合物を含有する豆類に関する事項
- アボカド、
- あんず、
- おうとう、
- かんきつ類、
- キウィー、
- ざくろ、
- すもも、
- 西洋なし、
- ネクタリン、
- パイナップル、
- バナナ、
- パパイヤ、
- ばれいしょ、
- びわ、
- マルメロ、
- マンゴー、
- もも
及び りんごに関する事項
食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
生乳、生山羊乳、生めん羊乳 及び生水牛乳に関する事項
鶏の殻付き卵に関する事項
十
号
切り身 又は むき身にした 魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にした ふぐ、 ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
切り身にした ふぐ、 ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした 魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
生かきに関する事項
前条の表示は、第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。
食品関連事業者以外の販売者が販売する生鮮食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。