食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第五章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


1項

食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。


この場合において、表示は、邦文をもって、当該牛肉を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行われなければならない。

一 号

一般的に食肉の生食は 食中毒のリスクがある旨

二 号

子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

1項

食品関連事業者等は、第三条 及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条 及び第四条に定める方法により表示するよう努めなければならない。

2項

食品関連事業者等は、この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する食品 及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。