食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第八条 # 表示の方式等

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

第三条 及び第四条に掲げる事項(栄養成分の量 及び熱量については、第三条第四条 及び前二条に掲げる事項)の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。


ただし別表第二十の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定(第三号の栄養成分の量 及び熱量の表示に係る規定を除く)にかかわらず同表の中欄に定める様式(当該様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を含む。)及び下欄に定める表示の方式に従い表示されなければならない。

一 号

邦文をもって、 当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、 理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも 容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所(栄養成分の量 及び熱量の表示に関し、同一の食品が継続的に同一人に販売されるものであって、容器包装に表示することが困難な食品(特定保健用食品 及び機能性表示食品を除く)にあっては、当該食品の販売に伴って定期的に購入者に提供される文書)に表示する。

三 号

名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、消費期限、保存の方法、原産国名 及び食品関連事業者の表示は別記様式一により、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 及び熱量の表示は別記様式二たんぱく質、脂質、炭水化物 及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。


ただし、別記様式一から 別記様式三までにより表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。

四 号

名称は、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、商品の主要面に表示することができる。


この場合において、内容量、固形量 又は内容総量についても、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、名称と同じ面に表示することができる。

五 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称は、食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所と近接して表示しなければならない。

六 号

製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名 又は名称の次に表示する。

七 号

特定保健用食品にあっては、 特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、 容器包装への表示に代えることができる。

八 号

表示に用いる文字 及び枠の色は、 背景の色と対照的な色とする。

九 号

表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(一九六二)(以下「JISZ八三〇五」という。)に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。


ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のもの及び 印刷瓶に入れられた一般用加工食品であって、表示すべき事項を蓋(その面積が三十平方センチメートル以下のものに限る。)に表示するものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。


蓋に表示をする場合であって、内容量以外の事項を全て蓋に表示する場合には、内容量の表示は、蓋以外の箇所にすることができる。