前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合 及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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第十九条 # 個別的義務表示
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正