放射線を照射した食品 | 放射線照射に関する事項 | 放射線を照射した旨 及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠した その年月日を表示する。 |
特定保健用食品 | 特定保健用食品である旨 | 第三条第二項の表の特定保健用食品の項に定める表示の方法を準用する。 |
許可等を受けた表示の内容 |
栄養成分(関与成分を含む。以下特定保健用食品の項において同じ。)の量 及び熱量 |
一日当たりの摂取目安量 |
摂取の方法 |
摂取をする上での注意事項 |
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 |
関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養素等表示基準値に対する割合 |
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 |
機能性表示食品 | 保存の方法 | 1 第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用する。 2 1の規定にかかわらず、常温で保存すること以外に その保存方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。 |
機能性表示食品である旨 | 第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。 |
科学的根拠を有する機能性関与成分 及び当該成分 又は当該成分を含有する食品が有する機能性 |
栄養成分の量 及び熱量 | 1 栄養成分の量 及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下 この項において同じ。)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。 2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。 3 1 及び2に定めるほか、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項の下欄に定める表示の方法を準用する。 この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。 |
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。 |
一日当たりの摂取目安量 |
届出番号 |
食品関連事業者の氏名 又は名称、住所 及び連絡先 | 食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称、住所 及び電話番号を表示する。 |
機能性 及び安全性について国による評価を受けたものではない旨 | 第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。 |
摂取の方法 |
摂取をする上での注意事項 |
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 |
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 |
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨 |
疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨 |
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨 |
対象農産物 | 遺伝子組換え農産物に関する事項 | 1 次に定めるところにより表示する。 一 二に掲げるもの以外の対象農産物 イ 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する。 ロ 生産 又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する。 ハ 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称を表示するか、又は当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を表示する。 二 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物 イ 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する。 ロ 特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示する。 この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができる。 2 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物 又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の一のイ 又はハの確認が適切に行われている場合には、前項の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。 3 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物 又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の二のイの確認が適切に行われている場合には、1の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。 |
乳児用規格適用食品 | 乳児用規格適用食品である旨 | 「乳児用規格適用食品」の文字 又は その旨を的確に示す文言を表示する。 ただし、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができる。 |
特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に規定する特定商品であって密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器 若しくは包装 又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)されたもの | 内容量 | 計量法の規定により表示する。 ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。 |
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 | 食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。 ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。 |