この府令は、日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年七月十六日)から施行する。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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附 則
令和二年七月一六日内閣府令第五二号
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月27日 21時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 食品表示基準の一部改正に伴う経過措置
この府令の施行の日から 令和四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の添加物の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示基準(以下この条において「新食品表示基準」という。)第三条第一項(新食品表示基準第十条第一項 及び第十五条において引用する場合を含む。)、別表第六 及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。