この府令は、食品衛生法等の一部を改正する法律 及び食品衛生法施行令 及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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附 則
令和二年三月二七日内閣府令第二〇号
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月27日 21時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中食品表示基準第七条、別表第三 及び別表第四の改正規定、別表第二十四玄米 及び精米の項の改正規定 並びに別記様式四の改正規定 公布の日
二
号
第一条中食品表示基準第十三条の改正規定 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備 及び経過措置に関する政令の施行の日(令和三年六月一日)
# 第二条 @ 経過措置
玄米 及び精米の表示の様式については、第一条の規定による改正後の食品表示基準別記様式四にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。