この府令は、公布の日から施行する。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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附 則
平成二九年九月一日内閣府令第四三号
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月27日 21時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令の施行日から 令和四年三月三十一日までに製造され、又は加工される加工食品(業務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される業務用生鮮食品 及び業務用加工食品の表示(この府令による改正に係る部分に限る。)については、この府令による改正後の食品表示基準第二章 及び第三章 並びに附則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
# 第三条
前条の規定にかかわらず、この府令の施行の際に加工食品の製造所 又は加工所で製造過程にある加工食品の表示は、なお従前の例によることができる。