この府令は、食品表示法の施行の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名 又は名称。以下この章において同じ。)の項の3(第十条第一項、第十五条において準用する場合を含む。)、第八条第一項第六号(第十六条において準用する場合を含む。)、第十条第二項、第十三条第三号、第三十二条第一項の表の製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下この章において同じ。)の項の3(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月27日 21時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止
次に掲げる府令 及び告示は、廃止する。
一
号
食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十五号)
二
号
食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳 及び乳製品 並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十六号)
三
号
容器包装の面積により表示を省略することができる食品を定める件(昭和四十五年厚生省告示第百八十号)
四
号
農林物資の規格化 及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、加工食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)
五
号
農林物資の規格化 及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、生鮮食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十四号)
六
号
農林物資の規格化 及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、玄米 及び精米品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十五号)
七
号
農林物資の規格化 及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、水産物品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十六号)
八
号
加工食品品質表示基準第七条第一項 及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の規定に基づき遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第七条第一項 及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の農林水産大臣の定める基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十七号)
九
号
トマト加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十二号)
十
号
乾しいたけ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十三号)
十一
号
にんじんジュース 及びにんじんミックスジュース品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十四号)
十二
号
ジャム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十七号)
十三
号
乾めん類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十九号)
十四
号
マカロニ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十三号)
十五
号
パン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十四号)
十六
号
凍り豆腐品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十五号)
十七
号
ハム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十七号)
十八
号
プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十八号)
十九
号
混合プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十九号)
二十
号
ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十号)
二十一
号
混合ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十一号)
二十二
号
ベーコン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十二号)
二十三
号
畜産物缶詰 及び畜産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十三号)
二十四
号
煮干魚類 及び煮干魚類粉末品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十五号)
二十五
号
魚肉ハム 及び魚肉ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十八号)
二十六
号
削りぶし品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十九号)
二十七
号
うに加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十号)
二十八
号
うにあえもの品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十一号)
二十九
号
乾燥わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十二号)
三十
号
塩蔵わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十三号)
三十一
号
みそ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十四号)
三十二
号
ウスターソース類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十六号)
三十三
号
ドレッシング 及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十七号)
三十四
号
食酢品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十八号)
三十五
号
風味調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十九号)
三十六
号
めん類等用つゆ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十号)
三十七
号
乾燥スープ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十一号)
三十八
号
食用植物油脂品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)
三十九
号
マーガリン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十五号)
四十
号
調理冷凍食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十六号)
四十一
号
チルドハンバーグステーキ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十七号)
四十二
号
チルドミートボール品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十八号)
四十三
号
チルドぎょうざ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十九号)
四十四
号
レトルトパウチ食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十号)
四十五
号
調理食品缶詰 及び調理食品瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十一号)
四十六
号
炭酸飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十二号)
四十七
号
果実飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十三号)
四十八
号
豆乳類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十四号)
四十九
号
農産物漬物品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千七百四十七号)
五十
号
乳を原材料とする加工食品に係る表示の基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第七十一号)
五十一
号
栄養機能食品の表示に関する基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第九十七号)
五十二
号
うなぎ加工品品質表示基準を定めた件(平成十三年農林水産省告示第五百八十九号)
五十三
号
農産物缶詰 及び農産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十四年農林水産省告示第千三百六号)
五十四
号
野菜冷凍食品品質表示基準を定める件(平成十四年農林水産省告示第千三百五十八号)
五十五
号
栄養表示基準を定める件(平成十五年厚生労働省告示第百七十六号)
五十六
号
しょうゆ品質表示基準の全部を改正する件(平成十六年農林水産省告示第千七百四号)
五十七
号
しいたけ品質表示基準を定める件(平成十八年農林水産省告示第九百八号)
五十八
号
即席めん類品質表示基準の全部を改正する件(平成二十一年農林水産省告示第四百八十七号)
# 第三条 @ 経過措置
この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。
# 第四条
この府令の施行の日から 令和二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び添加物(業務用添加物を除く。)並びに同日までに販売される業務用加工食品 及び業務用添加物の表示については、第二章 及び第四章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
# 第五条
この府令の施行の日から 平成二十八年九月三十日までに販売される生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、第三章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
# 第六条
第三条第三項の表の栄養成分の量 及び熱量の項の下欄に定める五の「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者 又は中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。
第三十二条第五項の表の栄養成分の量 及び熱量の項の下欄に定める三の「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者 又は中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。