内閣総理大臣は、内閣府令で、食品 及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項 及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項 及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量 及び熱量、原産地 その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
表示の方法 その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項