食品表示法

平成二十五年法律第七十号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 20時07分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 食品表示基準

  • 第三章 不適正な表示に対する措置等

  • 第四章 差止請求及び申出

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保 及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売(不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)の用に供する食品に関する表示について、基準の策定 その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号)、健康増進法平成十四年法律第百三号)及び日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による措置と相まって、国民の健康の保護 及び増進 並びに食品の生産 及び流通の円滑化 並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号 及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。

2項

この法律において「酒類」とは、酒税法昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。

3項

この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

食品の製造、加工(調整 及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く)又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。

二 号

前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者

1項

販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、消費者基本法昭和四十三年法律第七十八号第二条第一項に規定する消費者政策の一環として、消費者の安全 及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護 及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう 消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。

2項

販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産、取引 又は消費の現況 及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響 及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。

第二章 食品表示基準

1項

内閣総理大臣は、内閣府令で、食品 及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。

一 号

名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項 及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項 及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量 及び熱量、原産地 その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項

二 号

表示の方法 その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、農林水産大臣 及び財務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、国民の健康の保護 又は増進が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る食品(酒類を除く)の生産 若しくは流通の円滑化 又は消費者の需要に即した当該食品の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。

5項

財務大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る酒類の生産 若しくは流通の円滑化 又は消費者の需要に即した当該酒類の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。

6項

第二項から前項までの規定は、第一項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準(以下「食品表示基準」という。)の変更について準用する。

1項

食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。

第三章 不適正な表示に対する措置等

1項

食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣 又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2項

次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

内閣総理大臣

農林水産大臣

二 号

農林水産大臣

内閣総理大臣

3項

表示事項が表示されていない酒類の販売をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣 又は財務大臣(内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

4項

次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

内閣総理大臣

財務大臣

二 号

財務大臣

内閣総理大臣

5項

内閣総理大臣は、第一項 又は第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

農林水産大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

7項

財務大臣は、第三項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、第五項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

8項

内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別 その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命 又は身体に対する危害の発生 又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収 その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣、農林水産大臣 又は財務大臣は、前条の規定による指示 又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等 若しくは食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、従業員 その他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品 若しくはその原材料を無償で収去させることができる。

2項

農林水産大臣は、第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項 又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項

財務大臣は、第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項以外の表示事項 又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者 若しくはその者と その事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する酒類に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する酒類に関する表示の状況 若しくは酒類、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

4項

前三項の規定による立入検査、質問 又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6項

第一項の規定による収去は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員に行わせるものとする。

7項

内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品の試験に関する事務については食品衛生法第四条第九項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の栄養成分の量 又は熱量に係るものについては国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委託することができる。

8項

内閣総理大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する食品(酒類を除く)に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては財務大臣に通知するものとする。

9項

農林水産大臣 又は財務大臣は、第二項 又は第三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

1項

農林水産大臣は、前条第二項の規定によりその職員に立入検査 又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、食品関連事業者 又はその者と その事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査 又は質問を行わせるときは、センターに対し、当該立入検査 又は質問の期日、場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項

センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査 又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査 又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

5項

第一項の規定による立入検査 又は質問については、前条第四項 及び第五項の規定を準用する。

1項

農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査 又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

1項

食品関連事業者等は、第六条第八項の内閣府令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき(同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命 又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときを除く)は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨 及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。

第四章 差止請求及び申出

1項

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量 若しくは熱量 又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

1項

何人も、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣 又は農林水産大臣(当該食品に関する表示が適正でないことが第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項 又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

何人も、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣 又は財務大臣(当該酒類に関する表示が適正でないことが第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項 又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

3項

内閣総理大臣、農林水産大臣 又は財務大臣は、前二項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第四条 又は第六条の規定による措置 その他の適切な措置をとらなければならない。

第五章 雑則

1項

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣 又は財務大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

2項

この法律に規定する財務大臣の権限の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。

3項

この法律に規定する農林水産大臣の権限 及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

4項

この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。

5項

第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長が行うこととすることができる。

1項

前条第五項の規定により保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

保健所を設置する市 又は特別区の長が前条第五項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。

第六章 罰則

1項

第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

第六条第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項から第三項までの規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで 若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

三 号

第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第十七条

三億円以下の罰金刑

二 号

第十八条から第二十条まで

一億円以下の罰金刑

三 号

前条

同条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用があるときは、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。