食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 20時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めることができる。
2項
前項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準は、この法律の施行の日において第四条第一項の規定により定められたものとみなす。

# 第十六条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化 及び品質表示の適正化に関する法律 又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分 その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。