食品表示法(以下「法」という。)第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。
名称(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。第九号 及び第二項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合 及び不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合 及び不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る。)
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムに限る。)の量 及び熱量
製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名 又は名称)
指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項
特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における内容量 又は固形量 及び内容総量 並びに食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所を含む。)
遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合 及び不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)