食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令

平成二十七年内閣府・財務省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府・財務省令第二号による改正
最終編集日 : 2021年 07月03日 09時06分

制定に関する表明

食品表示法平成二十五年法律第七十号
第六条第三項 及び第十二条第二項の規定に基づき、

並びに同法を実施するため、

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項 及び遵守事項等を定める命令を
次のように定める。

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1項

食品表示法以下「」という。
第六条第三項
内閣府令・財務省令で定める表示事項は、

食品表示基準平成二十七年内閣府令第十号)に定められた
表示事項のうち 次に掲げるものとする。

一 号

名称(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する 一般用加工食品をいう。第九号 及び第二項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合 及び不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する 容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における 販売の用に供する場合 及び不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る

二 号
保存の方法
三 号
消費期限 又は賞味期限
四 号
添加物
五 号

栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムに限る)の量
及び熱量

六 号

製造所 又は加工所の
所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地

及び製造者 又は加工者の氏名
又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名 又は名称

七 号
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
八 号

指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項

九 号

特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令平成二十一年内閣府令第五十七号第二条第一項第五号に規定する 食品(容器包装に入れられたものに限る)をいう。)に
関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における 内容量 又は固形量 及び内容総量 並びに食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所を含む。

十 号

遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合 及び不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る

2項

法第六条第三項
内閣府令・財務省令で定める遵守事項は、

食品表示基準に定められた遵守事項のうち

前項各号に掲げる表示事項
並びに栄養成分の量 及び熱量(一般用加工食品にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムの量 並びに熱量を除く)を
表示する際に

食品関連事業者が 遵守すべき事項とする。

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1項

法第八条第三項の規定により
立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、

別記様式によるものとする。

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1項

法第十二条第二項
内閣府令・財務省令で定める手続は、

次に掲げる事項を記載した
文書をもって行うものとする。

一 号

申出人の氏名 又は名称
及び住所

二 号
申出に係る 酒類の品目
三 号
申出の理由
四 号

申出に係る酒類に係る
食品関連事業者等の氏名 又は名称 及び住所

五 号

申出に係る酒類の
申出時における所在場所

及び所有者の氏名 又は名称

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