法第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。
一
号
二
号
五
号
申出人の氏名 又は名称 及び住所
申出に係る酒類の品目
三
号
申出の理由
四
号
申出に係る酒類に係る食品関連事業者等の氏名 又は名称 及び住所
申出に係る酒類の申出時における所在場所及び所有者の氏名 又は名称