食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令

# 平成二十七年内閣府・財務省令第一号 #

第三条 # 消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府・財務省令第二号による改正

1項

法第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

一 号

申出人の氏名 又は名称 及び住所

二 号
申出に係る酒類の品目
三 号
申出の理由
四 号

申出に係る酒類に係る食品関連事業者等の氏名 又は名称 及び住所

五 号

申出に係る酒類の申出時における所在場所及び所有者の氏名 又は名称