食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令

# 平成二十七年内閣府・財務省令第一号 #

附 則

令和二年三月二七日内閣府・財務省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府・財務省令第二号による改正
最終編集日 : 2021年 07月03日 09時06分


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1項
この命令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。