食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令

# 平成二十七年政令第六十八号 #

第一条 # 消費者庁長官に委任されない権限

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百二十五号による改正

1項

食品表示法以下「」という。第十五条第一項の政令で定める権限は、法第四条第一項同条第二項から第五項までこれらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定による権限とする。