食品表示法(以下「法」という。)第十五条第一項の政令で定める権限は、法第四条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定による権限とする。
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令
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平成二十七年政令第六十八号
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第一条 # 消費者庁長官に委任されない権限
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百二十五号による改正