法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法第六条第一項の規定による指示 及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所 及び事業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第五条第一項本文の規定により都道府県知事 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)
当該地方農政局の長
法第八条第二項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収 及び物件の提出の要求
当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
法第八条第二項の規定による食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収 及び物件の提出の要求
当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
法第八条第二項の規定による食品関連事業者又はその者と その事業に関して関係のある事業者に関する立入検査 及び質問
当該立入検査 又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
法第十二条第一項の規定による申出の受付 及び同条第三項の規定による調査
当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長