食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令

# 平成二十七年政令第六十八号 #

第二条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百二十五号による改正

1項

に規定する財務大臣の権限(法第四条第二項 及び第五項これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条に規定するものを除く)は、国税庁長官に委任する。


ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。