1項 法に規定する財務大臣の権限(法第四条第二項 及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。