法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
ただし、第二号から第五号までに掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあっては、法第六条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所 及び事業所が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務
次のイ 又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者
食品関連事業者であって、その主たる事務所 及び事業所が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内食品関連事業者を除く。以下 この条 及び次条において「都道府県内食品関連事業者」という。)
当該都道府県の知事
食品関連事業者であって、その主たる事務所 及び事業所が一の指定都市の区域内のみにあるもの(以下 この条 及び次条において「指定都市内食品関連事業者」という。)
当該指定都市の長
法第八条第二項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ 又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者
ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者
当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長 及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第六条第一項の規定により自ら行う指示に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ 及び第四号ロにおいて同じ。)
法第八条第二項の規定による食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収 及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ 又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者
食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの
当該食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長 及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
法第八条第二項の規定による食品関連事業者又はその者と その事業に関して関係のある事業者に関する立入検査 及び質問に関する事務
当該立入検査 又は質問に係る次のイ 又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者
ロに掲げる場所以外の場所
当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
指定都市の区域内の場所
当該指定都市の長 及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
法第十二条第一項の規定による申出の受付 及び同条第三項の規定による調査に関する事務
当該申出の対象とする次のイ 又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者
ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者
当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長 及び当該指定都市を包括する都道府県の知事