第二条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。
ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法第六条第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所 及び事業所が一の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下 この号において同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)
当該国税局の長
法第八条第三項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収 及び物件の提出の要求
当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この条において同じ。)
法第八条第三項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収 及び物件の提出の要求
当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
法第八条第三項の規定による食品関連事業者又はその者と その事業に関して関係のある事業者に関する立入検査 及び質問
当該立入検査 又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長 又は税務署長
法第十二条第二項の規定による申出の受付 及び同条第三項の規定による調査
当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長