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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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処分等に関する経過措置
2項
この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律 又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令 又は食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下 この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。
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罰則に関する経過措置
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。