この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令
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平成二十七年政令第六十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第七条の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、法第六条第一項、第五項 及び第八項、第七条 並びに第八条第一項 及び第七項に規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。