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飼料需給安定法
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昭和二十七年法律第三百五十六号
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第一条
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農業
飼料需給安定法
第一条
1項
この法律は、政府が輸入飼料の買入、保管 及び売渡を行うことにより、飼料の需給 及び価格の安定を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。