飼料需給安定法

# 昭和二十七年法律第三百五十六号 #

第三条 # 飼料需給計画


1項

農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管 及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。