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飼料需給安定法
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昭和二十七年法律第三百五十六号
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第三条
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飼料需給計画
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農業
飼料需給安定法
第三条
1項
農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管 及び売渡に関する計画(
以下「
飼料需給計画
」という。
)を定める。