飼料需給安定法

# 昭和二十七年法律第三百五十六号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこし その他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。