表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
飼料需給安定法
#
昭和二十七年法律第三百五十六号
#
第二条
#
定義
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
農業
飼料需給安定法
第二条
1項
この法律において「
輸入飼料
」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこし その他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。