飼料需給安定法

# 昭和二十七年法律第三百五十六号 #

第五条 # 飼料の売渡


1項

政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。

2項

前項の規定による輸入飼料の売渡は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。


但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約 又は随意契約によることができる。

3項

第一項の規定により輸入飼料の売渡をする場合の予定価格は、当該飼料の原価にかかわらず、国内の飼料の市価 その他の経済事情を参しやくし、畜産業の経営を安定せしめることを旨として定める。