政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料 又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡 又は使用に関し、地域 又は時期の指定、価格の制限 その他必要な条件を附することができる。
政府は、前項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。
農林水産大臣は、第一項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、その後 二年間、第四条第二項 又は第五条第二項の規定による入札の方法による競争に加わらしめないことができる。