飼料需給安定法

# 昭和二十七年法律第三百五十六号 #

第四条 # 飼料の買入


1項

政府は、飼料需給計画に基づき、大麦 及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号の規定による輸入を目的とする買入れ 及びの規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦 及び小麦を除く次項 及びにおいて同じ。)を買い入れることができる。

2項

前項の規定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。


但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約 又は随意契約によることができる。