政府は、飼料需給計画に基づき、大麦 及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条第一項の規定による輸入を目的とする買入れ 及び同法第四十三条第一項の規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦 及び小麦を除く。次項、第五条第二項 及び第八条の二第一項において同じ。)を買い入れることができる。
前項の規定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。
但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約 又は随意契約によることができる。