飼料需給安定法

# 昭和二十七年法律第三百五十六号 #

附 則

平成一八年六月二一日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、
平成十九年四月一日から施行する。


ただし、次条 及び附則第七条の規定は、
公布の日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。