法第六条第一項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料 又は当該輸入飼料を原料 若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
輸入飼料 | 報告義務者 | 報告事項 |
ふすま 大麦 小麦 とうもろこし こうりやん 大豆油かす 魚かす 魚粉 | 販売業者 | 買受年月日、買受先の地方農政局、北海道農政事務所 又は沖縄総合事務局(以下この条において「地方農政局等」という。)の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日 並びに譲渡先別の数量、単価 及び金額 |
脱脂粉乳 | 加工業者 | 買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価 並びに当該輸入飼料を原料 又は材料の一部として生産した飼料の種類、種類別生産量、当該輸入飼料の使用割合 及び使用した その他の原料 又は材料名 |
販売業者 | 買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日、譲渡先別の数量、単価 及び金額 並びに当該輸入飼料を原料 又は材料の一部として譲渡先が生産する飼料の種類、当該輸入飼料の使用割合 及び使用する その他の原料 又は材料名 |