法第八条の公表は、関係する地方農政局、北海道農政事務所 又は沖縄総合事務局(以下「地方農政局等」という。)の掲示場に掲示してするものとする。
飼料需給安定法施行規則
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昭和二十八年農林省令第八号
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第二条 # 公表の方法
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正