飼料需給安定法施行規則

# 昭和二十八年農林省令第八号 #

第二条 # 公表の方法

@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正

1項

法第八条の公表は、関係する地方農政局、北海道農政事務所 又は沖縄総合事務局(以下「地方農政局等」という。)の掲示場に掲示してするものとする。