法第九条第一項の立入調査は、輸入飼料 又は法第七条第一項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。
飼料需給安定法施行規則
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昭和二十八年農林省令第八号
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第四条 # 立入調査
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日
( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年農林水産省令第四十八号