飼料需給安定法施行規則

# 昭和二十八年農林省令第八号 #

附 則

令和元年五月七日農林水産省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 : 2020年 02月26日 22時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、 これを取り繕って使用することができる。