飼料需給安定法施行規則

# 昭和二十八年農林省令第八号 #

附 則

平成一九年四月一二日農林水産省令第四〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日 ( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年農林水産省令第四十八号
最終編集日 : 2024年 09月04日 13時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の飼料需給安定法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の飼料需給安定法施行規則別記様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。